川口市 相続・遺言ほっとライン
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親権者と、その親権に服する未成年者との間で、利益相反行為に該当する法律行為を行う場合、親権者はその未成年者を代理することができません。そのため、家庭裁判所に申立を行い、特別代理人を選任してもらう必要が生じます。
1 遺留分の意義相続人に保障されている相続分
人が死亡すること。
社会生活においては、夫婦としての実質を有しているが、婚姻届を提出していないため、法律上の夫婦ではない関係のこと。
遺言の内容を、事務的に実現させる人。遺言の中で定めることが可能。相続開始後に、家庭裁判所へ選任申し立てすることも可能。
相続人に保障されている、最低限度の相続分。遺留分は「遺言書」によっても侵すことはできません。
特定の相続人が、被相続人から遺贈されたり、生前贈与によって特別に受けた利益のことです。民法903条に定められている規定で、亡くなった方からあらかじめ多くの財産をもらっていた相続人の相続分を差し引いて、「相続人同士が公平になるよう調整しましょう」という制度です。
亡くなった人のこと。相続される人。
不動産を共有で相続した場合のデメリットは、共有者が単独でできることが少ない点です。
結論 : 離婚日は調停が成立した日となります。