A1 : 法定相続分の割合で相続されます。
A2 : 遺産分割で「特定の相続人が債務を負担する」と決めることはできますが、債権者の同意がなければ、それを債権者に主張できません。
法定相続人の中に「未成年者」が、存在する場合、(遺言があれば、これに従って手続きを進めることが可能ですが)このまま遺産分割協議を行うことはできません。
転勤などで、海外に住んでいる方(日本に住所がない)が増えています。
こういった方が遺産分割協議書に署名押印する場合、困ってしまうのが印鑑証明書です。
母親が亡くなり、相続が発生しました。
父親は既に亡くなっているので、相続人は兄弟ABの2名です。
4年前に、離れて暮らす交流のない依頼者Aの弟Cが亡くなりました。兄弟はABCの3人兄弟です。両親は既に他界しています。