川口市 相続・遺言ほっとライン
電話受付 9:00-19:00
ご相談フォーム
法定相続人の中に「未成年者」が、存在する場合、(遺言があれば、これに従って手続きを進めることが可能ですが)このまま遺産分割協議を行うことはできません。