「私たち夫婦には子供がいない。二人で協力して築いてきた財産だから、もしもの時があっても、残された配偶者がすべて相続できるはずだ」
遺産分割調停成立による相続登記では、通常の相続登記に必要な書類の一部が省略される反面、調停調書(正本or謄本)が重要になります。
そもそも、相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所にその申立をする必要があります(民法915条)。
令和6年4月1日以降に相続により不動産を取得した場合、所有権の取得を知った日から3年以内の登記が義務付けられました。また、すでに相続により取得している不動産についても令和6年4月1日から3年以内(令和9年3月31日まで)の登記が義務となりました。