人が亡くなった場合、相続人は必ず相続しなければいけないわけではありません。
例えば、亡くなった方に、不動産や預貯金などのプラスの遺産が無いのに、借金などのマイナスの遺産が残っていた場合、それを相続人が相続しなければならないとすると、相続人が不利だからです。
したがって、人が亡くなったとき、その相続人には3つの選択肢があります。
すなわち、単純承認、相続放棄、限定承認の3つです。
※プラスの財産もマイナスの財産も承認する
相続人が、亡くなった方の権利務をすべて引き継ぐ。
一般的にいうところの「相続」。
※プラスの財産もマイナスの財産も承認しない
相続人が、亡くなった方の権利義務を、全て引き継がない。
※プラスの財産分だけマイナスの財産を承認する
※全ての財産を引き継ぐ
亡くなった方の財産や借金の全体像が不明の場合。
相続財産で負債を処理した後、財産が残っていたら、
それを相続する。
相続開始から3ヶ月間何もしなければ、自動的に「単純相続」をしたことになってしまいます。
「相続放棄」「限定承認」をするには、相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申し立てをしなければなりませんので、注意が必要です。
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相続放棄の手続きを行うと、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」という通知書が送られてきます。
しかし、対外的に相続放棄したことを証明するには、別途「相続放棄申述受理証明書」が必要で、別途、家庭裁判所に請求しなければなりません。
相続放棄の申述をすれば、自動的に相続放棄申述受理証明書が送られてくるわけではありませんので、注意が必要です。少し多めに取得しておくことをお勧めします。
相続放棄をすると、相続が開始した時点で、「相続人でなくなる」という効果が生まれます。
相続放棄をするか否かは、個人の選択に委ねられていますので、例えば、相続人がABCDいたとして、Aが相続放棄を行うと、BCDの3人が相続人になります。
借金を相続することはなくなりますが、プラスの遺産も相続しません。なぜなら、相続人でなくなったからです。
「プラスの遺産は相続するけど、マイナスの遺産は相続したくない」「プラスの遺産だけ相続したい」ということは、許されません。
相続人になるか、ならないかのを選択するということになります。
原則として、相続を承認した後は、相続放棄できません。
例えば、亡くなった方の預貯金に手を付けてしまうと、相続を承認したことになりますから、その後、借金が発覚しても、相続の放棄はできなくなります。
ですから、預貯金をおろす際は、慎重に検討する必要があります。
相続の放棄をすると、原則として財産を相続することができませんが、例外的に受け取れる財産もいくつか存在しますのでご紹介します。
実際に受領する場合は、微妙な判断もありまあすので、あらかじめご相談ください。
(1) 保険契約で、放棄をした者が受取人として指定されている死亡保険金
(2) 国民健康保険、健康保険組合等からの葬祭料・埋葬料等
(3) 遺族年金・寡夫年金・死亡一時金
(4) 社内規定において、「遺族が受け取る」と記載がある死亡退職金
(5) お香典・ご霊前
(6) 仏壇・位牌・墓地・墓石などの祭祀財産
相続放棄は、家庭裁判所に申立をしなければ、行うことができません。
相続放棄を行うには、相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に、亡くなった方の最後の住所地管轄の家庭裁判所に申し立てて行う必要があります。この3ヶ月を過ぎてしまっても、「全く知らない債権者から督促が来た」ような場合には、放棄が認められる可能性が有りますので、あきらめずにご相談下さい。
相続放棄の申立手続きには、次のような書類が必要です。
・相続放棄の申述書1通
・申述人の戸籍謄本1通
・
被相続人の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票各1通
※事案によっては,このほかの資料の提出が必要
時間的な制限もありますので、手続については、当職に依頼することをお勧めします。
この相続の放棄は、いくつか例外もありますが、原則的には相続を知ってから3か月以内となっていますので、ご注意下さい。
故人の財産がプラスなのか、マイナスなのかすぐにはわからない場合もあります。
その場合、暫定的な選択肢として、限定承認という手段があります。
この制度は、
相続人全員が共同して申立をする必要があります。したがって、相続人のうち一人でも反対したり、単純承認をしてしまったりすると、選択できません。
限定承認手続きでは、家庭裁判所が財産管理人を選任し、遺産の清算手続き進めることになりますので、あまり採用されていないのが実情のようです。
相続放棄は、「相続の開始」を知ってから3か月以内(熟慮期間)の申立が要件となっています。
しかし、特別な事情があるときは、例外的に3か月経過後でも放棄が認められる場合があります。
【特別な事情】
相続財産や債務が無いと信じていたこと。
相続財産の調査をすることが困難な状況であること。
相続財産や債務が無いと信じていたことについて、相当な理由があること。
そこうした特別な事情が認められる場合は、
申立人が相続財産、債務の存在を認識した時から3か月以内に相続放棄を申し立てれば、認められる可能性があります。
特別な事情は、家庭裁判所に説明する必要があり、最終的には裁判所が放棄の可否を判断することになります。
具体例
このような場合、請求書を受け取ってから3か月以内に申立を行わなければなりません。
請求を受けたならば、直ちにご相談下さい。
相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から三か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。
(最高裁判所判例 昭和59年4月27日)
相続が発生した場合の債務の負担割合
相続が発生した場合、亡くなった被相続人が残した借金などの債務は法定相続分に従って各相続人が負担することになります。
例えば、夫Aが1000万円の借金を残したまま亡くなり、その相続人が妻B、長男C、次男Dであった場合、借金の負担割合は妻Bが4分の2の500万円、長男Cが4分の1の250万円、次男Dが4分の1の250万円となります。
ところで、遺産分割協議で特定の相続人が借金を全部支払うと決めている場合があります。
上記の例でいえば、3人の相続人の間で、妻Bが不動産や預貯金などのプラスの財産を全て相続する代わりに、1000万円の借金を全部支払うという内容の遺産分割をしているような場合です。
しかし、遺産分割協議ではプラスの財産についての配分を決めることはできますが、借金などのマイナスの財産については、たとえ妻Bが全部支払うと決めても、その約束は3人の相続人の間では有効ですが、それを債権者に主張することはできないという点がポイントです。
その結果、債権者は長男C、次男Dに対して、それぞれ法定相続分に従った250万円を請求することが可能です。
相続人は法定相続分に従って債務を負担する
遺産分割で特定の相続人が債務を負担すると決めても、それを債権者に主張できない
「遺産を相続しなかった」ということは、次の2つの手続きのうち、どちらかを行ったと考えられます。
Aさん
家庭裁判所に対して、相続放棄の手続きを行った。
相続人ではありませんから、
プラスの遺産も
マイナスの遺産も相続しません。
Bさん
遺産分割協議を行ったが、自分はプラスの遺産を相続しなかった。
相続人ですので、遺産分割協議の結果として、
プラスの遺産は相続しませんが、
マイナスの遺産は相続してしまったことになります。
「遺産分割協議書の中で、自分は遺産を相続しなかったので、相続放棄をしたと思っていた。」と おっしゃる方が多いですが、これは、法律的に言うと「相続放棄」を行ったのではなく、「遺産分割協議において、プラスの遺産(不動産や預貯金など)を相続しな かった」だけということになります。 よって、マイナスの遺産は相続してしまったことになり、借金を背負うことになる可能性があります。
また、遺産分割協議でマイナスの遺産(借金)を分割しても、これは、あくまで相続人間での合意に過ぎないので、債権者に対して、相続放棄したと主張することはできません。
このように、遺産分割協議書の中で何か取り決めをしても、借金などの債務は相続してしまっているということになります。
そのため、ある日突然、見知らぬ債権者から督促状が届いたりすることがあるのです。
こういうことを防ぐには、「相続放棄」しかありません。これは、家庭裁判所に相続放棄の申立を行うことによって初めて実現します。
相続放棄をすれば、
「初めから相続人でなかった」という効果が生じますので、督促を受けることがないということです。