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検認

遺言書を発見した相続人は、遺言者が亡くなったあと、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を求めなければなりません。
公正証書による遺言については、検認手続きは不要です。

検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。
検認手続は、遺言自体の有効・無効を判断する手続ではありません。


封印がしてある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上で開封しなければならないことになっています。
勝手に開封してはいけないということになっていますが、勝手に遺言書を開封しても遺言書自体が無効になることはありません。しかし、場合によっては5万円以下の過料が処せられる事もありますので、ご注意ください。

自筆証書遺言の場合には、「検認」の手続きを経なければ、相続登記ができないことがポイントです。

検認手続き

・相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせる

・遺言書の内容を明確にして偽造・変造を防止する

自筆遺言は、「検認」手続きが必要です。
検認手続き不要な 「公正証書遺言」をなるべくを利用しましょう。

公正証書遺言の作成はコチラ>>

1. 検認の申立

遺言を遺した方の最後の住所地の家庭裁判所に申立てをします。添付書類は以下のとおりです。

・検認申立書

・申立人・相続人全員の戸籍謄本

・遺言者の戸籍(出生時から死亡まで全て)

・遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)

2.検認期日の通知

家庭裁判所は、遺言書検認の期日を相続人全員に通知します。
通知を受けた相続人が検認期日に立ち会うか否かは、遺言書の有効性には影響しません。

3.検認の実施

申立人は、遺言書・印鑑・その他担当者から指示されたものを持参します。
特に、遺言書は必ず持っていってください。
この検認期日に、申立人や相続人等の立会いのもとに検認が行われ(遺言書を開封します)、その結果が検認調書に記載されます。

4.検認済証明及び遺言書の返還※

提出した遺言書は、検認手続き後、検認済証明書が契印されて申立人に返還されます。
なお、検認済証明書の申請には、遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります。

5.検認済の通知

検認に立ち会わなかった関係者に、検認手続が完了した事が通知されます。
→「検認済通知書」

当事務所では、検認手続の申立から、
相続登記や預貯金の名義書換まで、トータルにサポートします。