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成年後見

成年後見制度とは

主に認知症や知的障害等が原因で判断能力が不十分な方は、次のような法律行為を単独で行うことが難しいことがあります。

不動産の売買、賃貸借

預貯金の管理

介護施設などのサービス施設への入所契約

遺産分割協議


また、判断能力が低下して金銭管理ができなくなると、高額な商品の売買契約を結んでしまったり、身近な人にお金を使い込まれてしまったり、経済的な不利益を被ることもあります。
こうした、判断能力が不十分な方(以下「本人」と表現します)を保護し、後見人が代理人となって、財産に関する全ての法律行為を行うことを、成年後見制度といいます。

そして、成年後見制度には、大きく分けて2つの制度が存在します。

①法定後見

②任意後見

法定後見

任意後見

本人の判断能力が低下する前に、本人と後見人が「後見契約」を結び、判断能力低下にそなえることができることがポイントです。

元気なうちに、判断能力が衰えてしまったときに行う「具体的な支援の内容」や「誰を任意後見人にするか」ということを決めることができます。
法定後見は、これらを自由に決めることができず、後々、後見人と本人の家族が対立することが懸念される硬直的な制度ということもできます。


任意後見は、代理権の内容と後見人を自由に決められることが、一番のメリットといえます。

しかし、元気なうちに作成する任意後見契約ですから、任意後見制度は、任意後見契約を締結しただけでは発動しません。その後、本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所への申立により「任意後見監督人」が選任されて初めて、任意後見人が後見人としての活動を開始することができます。したがって、任意後見が発動するまでの期間は、別途「委任契約」を締結して、自分で行うことが不安な銀行取引や不動産取引など、広範な法律行為を自由に委任者(将来の任意後見人)に委任することができます。

成年後見の申し立ては、本人の住所地の家庭裁判所に対して行います。
ご相談にあたり、特に必要とする書類はございませんので、お気軽にお問い合わせ下さい。

裁判所に申し立てを行うために必要となる書類は多岐に渡ります。
正式受任後に、詳しくをご説明させていただきます。

受任から申し立てまで、準備期間は平均して1~2か月くらいかかります。
申し立てから後見人が活動できるようになるまでは、3か月前後かかるとお考え下さい。

後見人になれる人

どのような人が、後見人になれるのでしょうか!?
本人の親族、知り合いなど、申立人が希望する人が後見人になることは可能です。

申立書の中で、「後見人候補者」として、ご希望の方を記載します。特段の問題がなければ、この方が後見人に選任されることもあります。
しかし以下の事由がある場合には、裁判所は申立人の希望に従わず、司法書士や弁護士といったプロを選任することがあります。もちろん、初めからプロの後見人を希望することもできます。

後見人候補者が高齢

後見人候補者が本人の財産を使い込んでいる

後見人候補者が遠隔地に住んでいる

本人の財産が多額

今後、複雑な法律行為が想定される

本人の推定相続人が、後見制度を利用することに反対している


このように、本人・申立人が望んでいたとしても、必ずしもこちら側の後見人候補者を、裁判所が選んでくれる保証はありません。
親族やご自身の信頼される方を後見人にしたいのであれば、 契約で後見人を指定できる「任意後見契約」をお勧めします。ただし、「任意後見契約」を締結するには、本人に判断能力がある場合でなければなりませんので、注意が必要です。

当事務所では依頼者様のご意見を伺い、どなたが後見人に相応しいか、適切にアドバイスさせていただきます。