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遺言書作成

相続人が複数存在する場合、遺産の分け方で争いになる場合があります。
今のところ仲の良い親族はもちろん、どの家庭にも起こりうる問題です。
また、争いにまでならなくても、相続人同士で話し合いがまとまらず(つまり、遺産分割協議が進まない)、土地や建物の名義が亡くなった人の名義のまま放置されてしまうことがあります。

こういった事態を招く一番の原因は、「遺言書がなかった」 ことにあります。
遺言書がなければ、法定相続の割合で、相続人全員が遺産を共有していることになってしまいます。
この共有状態を解消する方法が遺産分割協議ですが、これがスムーズに進まないと、相続手続きがこじれることになります。
それでは、遺言書があった場合のメリットをいくつか挙げてみます。

遺言書があれば、遺産分割協議が不要になるので、 残された相続人の遺産争いを防ぐことができます。

ご自身の希望通りに、遺産を配分することができます。

相続人でない人(内縁の相手方、孫など)や組織に、遺産を引き継がせることができます。


最愛のご家族に無用な争いを起こさせないためにも、遺言書を作成することを強くお勧めします。

遺言を残しておこうという気持ちがあっても、「また今度、機会があったら作ろうかな」と、考えがちです。
しかし、死期が迫ってからの遺言は、その有効性をめぐって、訴訟に発展することもあります。
そもそもそのような時期には、意識が無かったり、認知症になったりして、遺言書を作成する能力がない状態に陥っているケースがあります。

このホームページをご覧になった、「今」こそ、遺言を作るべき時です。
いつ遺言書を作るんですか?今でしょ!

後々のトラブルを避けるために、財産の多い少ないにかかわらず、遺言の作成をお勧めします。
離婚により、前配偶者との間に子供がいる場合や、行方不明者がいて遺産分割協議書が作成できないケースなどは、早急にご検討下さい。
内容に不備がないよう、専門家の立場からアドバイスを行いますので、お気軽にご相談ください。
お勧めは公正証書遺言です。当職が立会人も務めますので、相談から作成まで、ワンストップで業務を進めることが可能です。

このようなケースは、ぜひ遺言書を作ってください。

1. 法定相続分と異なる分割を考えている方

・農家や中小企業のオーナなど、特定の相続人に遺産を遺したい。

・障害を持った方が相続人の中に含まれる。

・自宅以外は大きな遺産がない。

2. 遺産分割協議がまとまりそうがないと心配な方

・相続人同士の関係がよくない。

・先妻との間に子供がいる。

・長男だけに相続させたい。

・再婚している方。

・子供がいないので、相続人が兄弟や甥姪である。

3.相続人でない人や組織に遺産を帰属させたい方

・公的組織や機関に遺産を寄付したい。

内縁関係の相手方に遺産を相続させたい。

・孫に相続させたい。

・子供の妻など、自分の介護・看病ををやってくれた人に相続させたい。

法定相続人がいない。

4. 遺産分割協議を行うことが、物理的に難しい方

・相続人の中に、行方不明者がいる。

・相続人の中に、海外在住者がいる。

・相続人の中に、未成年者がいる。

主な遺言書の種類

遺言は、遺言者の真意を確実に実現させる必要があるため、厳格な方式が定められています。
法律に規定された方式に従わない遺言はすべて無効です。
「生前こう言っていた、みんなで決めていた・・・」などと言っても、どうにもなりません。
録音・ビデオ撮影により、そうした発言を録音しておいたとしても、法律上の遺言とは認められません。

遺言の方式には、 「自筆証書遺言」 「公正証書遺言」 「秘密証書遺言」 という3つの方式が定められています。

自筆遺言

自筆証書遺言は、遺言者自身が、 「遺言の内容の全文を書き」 かつ、「日付」、「氏名」を書いて、署名の下に「押印」することにより作成する遺言です(すべてを自書する必要があり、パソコンやタイプライターによるものは無効です)。

平成31年1月13日以降は、 不動産の表示や預貯金口座番号などの「財産目録」部分については、自書しなくてもよいことになりました。

具体的にいえば、財産目録部分はパソコンで作成したり、登記簿謄本に置き換えることができます。
ただし、自書によらない財産目録を添付する場合には、その財産目録の各頁に署名押印をしなければならないこととされています。

【 メリット 】

・自分で書けばよいので、いつでも書けるというメリットがあります。

・無料で作れる


【 デメリット 】

・方式要件・内容が不備な場合、後に訴訟になったり、無効になってしまう場合もあります。

・自筆証書遺言は、家庭裁判所に対し、検認手続を申し立てなければならない。

・不利な内容の遺言をされた相続人に、破棄・隠匿・改ざんされる危険があります。

・遺言が発見されないことがある。

公正証書遺言

紛失・改ざんの可能性がなく、信頼性が高いので、専門家の立場としては、こちらをおすすめします。

【 メリット 】

・検認の必要がありません。

・改ざん・紛失の可能性がありませんので、極めて高い証書能力があります。

・自筆遺言と異なり、病気等のため自書が困難となった場合でも作成可能です。
病院等に出張することも可能です。

・司法書士が原案を作成し、立会人も務めますので、内容に不備が生じることがありません。

相続について

遺産を「誰に」「どんな割合で」引き継がせるか、ご自身で自由に決めることができます。

法定相続の持分と異なる割合で、特定の遺産を特定の相続人に相続させること。

法定相続の持分と異なる割合で、各相続人の持分割合をしていすること。

・相続権のない方へ、遺産を「遺贈」すること。

遺言執行者の指定

遺言執行者とは、遺言の内容を実行する人で、遺言書の中で、これを指定することができます。具体的には、
登記を行ったり、預貯金などを相続人名義に変更したりする事務手続きを行います。

身分について

・相続人の廃除

相続人が遺言者に対し、虐待や侮辱など著しい非行をしていた場合に、その相続人の相続権を奪うことができます。

・認知

内縁の妻との間に生まれた子供を、遺言で認知することができます。

1. 事務所にお電話いただくか、メール相談からお問い合わせください。

基礎資料があると助かりますが、この段階では手元に何もなくて構いません。
用意していただきたい資料は、この段階でご案内します。
ご希望をお聞きして、お客様の疑問点にお答えします。可能であれば、費用の概算をお知らせします。

※相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

2. 受任

受任後、資料集めを開始し、公証人と打ち合わせを行います。
依頼者様のご意向を伺い、遺言書の原案を作成します。

3. 遺言書の作成

当事務所で証人を用意しますので、当日は、実印を持参していただき、公証役場にお越しいただくだけです。
入院などで、公証役場に行くことができない場合は、公証人と証人が病院まで出張しますのでご安心ください。

遺言の内容を、手続き的に実行することを 「遺言執行」といいます。
そして、この事務を担当する者が 遺言執行者ということになります。

遺言書の中で、 遺言執行者が選任されていれば、この方が 遺言執行者になりますが、遺言執行者が定められていない場合もあります。

遺言執行者が定められていなくても困らないケースの方が多いですが、次のような場合、家庭裁判所に、 遺言執行者の選任を申し立てる必要があることがあります。

1. 遺言の内容が「遺贈」の場合

孫や内縁の妻など、相続人でない方に遺産を分けることを「遺贈」といいますが、これらの方に不動産が遺贈された場合、相続人全員が相続人にならなければなりません。自分の相続分が減る相続人が反発する可能性が高く、反対相続人が登記に協力しないと、手続できない可能性がある。

2. 相続人が入院しているなどで、相続人自身で手続きすることが物理的に不可能な場合

このような場合、 遺言執行者の選任申立て手続きを承ります。
もちろん、当職が 遺言執行者に就任することができますので、ご相談ください。