川口市 相続・遺言ほっとライン
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民法725条で定められている親族の範囲は、次のとおりです。① 6親等内の血族② 配偶者③ 3親等内の姻族
民法に定められた、原則的な相続人の相続割合のこと。
被相続人の財産の維持や増加に特に貢献した相続人に対し、その貢献の度合いに応じて遺産を多く相続させる制度です。【具体例】・父の事業継続に、息子が無給で多大な貢献をした。・娘が、仕事を辞めて母親の介護を行った。
親権者と、その親権に服する未成年者との間で、利益相反行為に該当する法律行為を行う場合、親権者はその未成年者を代理することができません。そのため、家庭裁判所に申立を行い、特別代理人を選任してもらう必要が生じます。
1 遺留分の意義相続人に保障されている相続分
人が死亡すること。
社会生活においては、夫婦としての実質を有しているが、婚姻届を提出していないため、法律上の夫婦ではない関係のこと。
遺言の内容を、事務的に実現させる人。遺言の中で定めることが可能。相続開始後に、家庭裁判所へ選任申し立てすることも可能。
相続人に保障されている、最低限度の相続分。遺留分は「遺言書」によっても侵すことはできません。