川口市 相続・遺言ほっとライン
電話受付 9:00-19:00
ご相談フォーム
特定の相続人が、被相続人から遺贈されたり、生前贈与によって特別に受けた利益のことです。民法903条に定められている規定で、亡くなった方からあらかじめ多くの財産をもらっていた相続人の相続分を差し引いて、「相続人同士が公平になるよう調整しましょう」という制度です。
亡くなった人のこと。相続される人。
不動産を共有で相続した場合のデメリットは、共有者が単独でできることが少ない点です。
結論 : 離婚日は調停が成立した日となります。
結論から言うと、お近くの司法書士がよろしいかと思います。
甲(夫)、乙(妻)子供 A、B甲名義の土地・建物が存在する。
A : できる。
A1 : 法定相続分の割合で相続されます。A2 : 遺産分割で「特定の相続人が債務を負担する」と決めることはできますが、債権者の同意がなければ、それを債権者に主張できません。
日本国籍を離脱しても、相続権は失いません。
A:できません。