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2021/11/27
用語集
特別受益

特定の相続人が、被相続人から遺贈されたり、生前贈与によって特別に受けた利益のことです。

民法903条に定められている規定で、亡くなった方からあらかじめ多くの財産をもらっていた相続人の相続分を差し引いて、「相続人同士が公平になるよう調整しましょう」という制度です。


特別受益に該当するものは、以下の通りです。
・遺贈
・結婚や養子縁組に際して受けた財産の贈与
・生計の資本として特別に受け取った財産


【具体例】
被相続人 A
相続人 BC
被相続人の相続発生時の遺産は、現金2,000万円。
相続人Bが、1,000万円の不動産を20年前に生前贈与されていた。

総財産を3,000万円(2,000万円 + 1,000万円)として計算します。

これを「特別受益の持戻し」と言います。

BCの相続分は均等なので、1,500万円となるが。。。
Bは、すでに1,000万円を受領しているので、1,500万円 - 1,000万円 = 現金500万円を相続します。


Cは1,500万円を相続する。

これらも納得した上で、遺産分割協議が成立すれば問題ありません。
ところが、特別受益がネックになって、遺産分割協議がまとまらない場合は、調停・裁判と進んでいくこととなります。


ただし、この特別受益の持ち戻しを免除することもできます。


先程の具体例で説明するなら、BCの相続額を1,000万円づつとすることです。
特別受益の持戻しをするには、贈与者が明確な形で意思表示することをお勧めします。
具体的には、「遺言」や「贈与契約書」に記載する方法があります。