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2019/02/02
相続
在外邦人と遺産分割協議書

転勤などで、海外に住んでいる方(日本に住所がない)が増えています。
こういった方が遺産分割協議書に署名押印する場合、困ってしまうのが印鑑証明書です。

日本に住民票がありませんので、当然印鑑証明書も取得できません。一般的には、海外の日本大使館や公証役場で「署名証明書」を取得してもらうことになります。

しかし、法事などで一時帰国している場合には、日本の公証役場で署名証明書を取得し、印鑑証明書に代えることが可能です。

その際は、遺産分割協議書をお渡ししますので、以下の書類を公証役場にお持ち下さい。
・パスポート
・相続を証する戸籍謄本類
・海外住所を証明するもの(ドライブカードなど)