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2019/06/21
遺言
遺言書の本文が記載された同じページに、財産目録を印刷することはできますか?

A:できません。

新民法968条第2項では、「添付する場合」と限定されているため、自書による遺言書の本文部分とは別の用紙を使って、別紙として「財産目録」を作成する必要があります。

一枚の紙に手書きの本文と、印刷された財産目録を混在させることはできません。