川口市 相続・遺言ほっとライン
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「遺言執行者は、この遺言の目的不動産を売却し、その売却代金を相続人に分配」する旨の遺言を「清算型遺言」と言います。
今年は、遺言書作成の依頼案件が増えております。「何を用意すれば良いですか」との問い合わせが多いので、ご案内します。
A:できません。
当職が遭遇したびっくりした自筆遺言。
遺言書は、誰に相談することなく、ご自身だけで作成することができます。これを「自筆遺言証書」といいます。
最近、似たような相談をいくつか受けました。
財産の「多い・少ない」に関係なく、遺言書は非常に重要です。
遺言でできることはいろいろあります。相続人である子供がABCDいたとします。
遺言は、相続手続を進める上で、強力なツールになります。