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2017/05/05
遺言
自筆による遺言書

遺言書は、誰に相談することなく、ご自身だけで作成することができます。
これを「自筆遺言証書」といいます。

ただし、お勧めできません。

外形的な要件を満たさなければ、無効になってしまいます。
そして、一番問題なのは、内容に問題があることが多いからです。

例えば、「妻に、全財産を相続させる」と、簡単に書いてあると良いのですが、不動産の表示を間違って書いてしまったり、
不動産の表示を「住居表示=住所」で記載してしまう方がいます。

こうなると、せっかく遺言書を作ってもらったのに、登記ができないこともございます。

遺言書を作成する際は、どうぞお気軽にご相談下さい。