「相続させる」旨の遺言により遺産を相続させるものとした推定相続人が、遺言者より先に死亡した場合、遺言者が代襲者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情がない限り、その効力は生じない。
「相続させる」旨の遺言により遺産を相続させるものとした推定相続人が、遺言者より先に死亡した場合、遺言者が代襲者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情がない限り、その効力は生じない。
遺言書全体が無効になってしまった例
・日付が書いていなかった
・印鑑が押してなかった
・名前が書いてなかったり、名前が間違っていた