個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さないこととされました(租税特別措置法第84条の2の3第1項)。
①相続が発生した事実などの現状を、自らの言葉にして、依頼者自身で手紙を出す(もちろん中身は当職もアドバイスします)。
②相続が発生した事実などの現状を、当職が起案して、依頼者名で出す。
当事務所では、上記2パターンでの作戦を取ることにより、全てではありませんが、かなりの確率でスムーズな遺産分割協議が実現しています。
『相続調査によって、初めてその存在を知った』というケースでは、①の作戦が功を奏するようです。
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できれば避けたいのが、【③いきなり遺産分割協議書を送付する。】という手段です。経験則からすると、トラブルに発展する可能性大です。

被相続人の財産の維持や増加に特に貢献した相続人に対し、その貢献の度合いに応じて遺産を多く相続させる制度です。
【具体例】
・父の事業継続に、息子が無給で多大な貢献をした。
・娘が、仕事を辞めて母親の介護を行った。
親権者と、その親権に服する未成年者との間で、利益相反行為に該当する法律行為を行う場合、親権者はその未成年者を代理することができません。
そのため、家庭裁判所に申立を行い、特別代理人を選任してもらう必要が生じます。