①相続が発生した事実などの現状を、自らの言葉にして、依頼者自身で手紙を出す(もちろん中身は当職もアドバイスします)。
②相続が発生した事実などの現状を、当職が起案して、依頼者名で出す。
当事務所では、上記2パターンでの作戦を取ることにより、全てではありませんが、かなりの確率でスムーズな遺産分割協議が実現しています。
『相続調査によって、初めてその存在を知った』というケースでは、①の作戦が功を奏するようです。
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できれば避けたいのが、【③いきなり遺産分割協議書を送付する。】という手段です。経験則からすると、トラブルに発展する可能性大です。
被相続人の財産の維持や増加に特に貢献した相続人に対し、その貢献の度合いに応じて遺産を多く相続させる制度です。
【具体例】
・父の事業継続に、息子が無給で多大な貢献をした。
・娘が、仕事を辞めて母親の介護を行った。
親権者と、その親権に服する未成年者との間で、利益相反行為に該当する法律行為を行う場合、親権者はその未成年者を代理することができません。
そのため、家庭裁判所に申立を行い、特別代理人を選任してもらう必要が生じます。