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2017/05/19
相続
法定相続情報証明制度が始まります。

平成29年5月29日から、運用が開始されるそうです。

銀行や不動産について相続手続きを行うには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍類や相続人全員の戸籍(以下、「戸籍の束」といいます)を提出しなければなりません。

この戸籍の束は、場合によって原本還付ができずに、複数の束を用意する必要があります。そもそも、「束」ですので、がさばります。

これらの不都合を解消するために、一度、法務局に「戸籍の束」と「法定相続情報一覧図(相続関係説明図)」を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。

そうすると、その後の相続手続は、認証文のある法定相続情報一覧図の写しを提出することで、「戸籍の束」に代えることができるので、楽になりますよというものです。

使ってみる価値はありそうです。