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2017/05/19
相続
法定相続情報証明制度が始まります。

平成29年5月29日から、運用が開始されるそうです。

銀行や不動産について相続手続きを行うには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍類や相続人全員の戸籍(以下、「戸籍の束」といいます)を提出しなければなりません。

この戸籍の束は、場合によって原本還付ができずに、複数の束を用意する必要があります。そもそも、「束」ですので、がさばります。

これらの不都合を解消するために、一度、法務局に「戸籍の束」と「法定相続情報一覧図(相続関係説明図)」を提出すると、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。

そうすると、その後の相続手続は、認証文のある法定相続情報一覧図の写しを提出することで、「戸籍の束」に代えることができるので、楽になりますよというものです。

使ってみる価値はありそうです。

斉藤 恭生

司法書士・行政書士 斉藤 恭生(さいとう やすお)
斉藤司法書士事務所 代表

【ご挨拶】

司法書士という仕事は、ミスが許されないため常に緻密な確認が求められ、緊張する場面に立ち会うことも少なくありません。だからこそ日々の仕事を大切に、誠実に、そして常に新鮮な気持ちを持って取り組んでいます。 川口市を中心に、周辺地域の皆様とのコミュニケーションを大切にし、その信頼にお応えしたいと考えています。相続に関するお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

【経歴】

  • 埼玉県立蕨高等学校 卒業
  • 法政大学法学部法律学科 卒業
  • 2001年 行政書士試験合格
  • 2002年 司法書士試験合格
  • 都内法律事務所での勤務を経て、2006年に父の事務所と合流し、川口市に事務所を移転。

【資格・所属】

  • 司法書士(埼玉司法書士会 登録番号 第1056号)
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定(認定番号 第201041号)
  • 行政書士(埼玉行政書士会 登録番号 第02132747号)

斉藤司法書士事務所

〒332-0032 埼玉県川口市中青木2丁目22番3号
(川口簡易裁判所の横、川口登記所の前)

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