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2019/03/02
相続
未成年者がいる場合の相続手続き

法定相続人の中に「未成年者」が、存在する場合、(遺言があれば、これに従って手続きを進めることが可能ですが)このまま遺産分割協議を行うことはできません。


次のような課題が存在します。
特別代理人を選任しなければならない。
②遺産分割(案)を家庭裁判所に提出するする必要がある。
③原則として、未成年者にも法定相続分に見合うような持分をもたせるような遺産分割案でなければならない。
④通常の相続手続きと比較して、時間も費用もかかってしまう。

よって、次のような場面では、当該未成年者が成年に達するのを待つのも、選択肢としてはあり得ます。
・相続税が課税される案件でない
・早急に遺産分割して遺産を具現化しなければならない事情が存在しない
・近い将来、未成年者が成年に達する
・相続人の中に新たに相続が発生するリスクを織り込むことができる

ただし、例外的に、法定相続人の中に「未成年者」が存在していても、特別代理人を選任する必要がないケースもございます。
祖父を代襲相続する孫を、孫の母親が法定代理するケースなど。

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