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2019/03/02
相続
未成年者がいる場合の相続手続き

法定相続人の中に「未成年者」が、存在する場合、(遺言があれば、これに従って手続きを進めることが可能ですが)このまま遺産分割協議を行うことはできません。


次のような課題が存在します。
特別代理人を選任しなければならない。
②遺産分割(案)を家庭裁判所に提出するする必要がある。
③原則として、未成年者にも法定相続分に見合うような持分をもたせるような遺産分割案でなければならない。
④通常の相続手続きと比較して、時間も費用もかかってしまう。

よって、次のような場面では、当該未成年者が成年に達するのを待つのも、選択肢としてはあり得ます。
・相続税が課税される案件でない
・早急に遺産分割して遺産を具現化しなければならない事情が存在しない
・近い将来、未成年者が成年に達する
・相続人の中に新たに相続が発生するリスクを織り込むことができる

ただし、例外的に、法定相続人の中に「未成年者」が存在していても、特別代理人を選任する必要がないケースもございます。
祖父を代襲相続する孫を、孫の母親が法定代理するケースなど。

お気軽にご相談下さい。

斉藤 恭生

司法書士・行政書士 斉藤 恭生(さいとう やすお)
斉藤司法書士事務所 代表

【ご挨拶】

司法書士という仕事は、ミスが許されないため常に緻密な確認が求められ、緊張する場面に立ち会うことも少なくありません。だからこそ日々の仕事を大切に、誠実に、そして常に新鮮な気持ちを持って取り組んでいます。 川口市を中心に、周辺地域の皆様とのコミュニケーションを大切にし、その信頼にお応えしたいと考えています。相続に関するお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

【経歴】

  • 埼玉県立蕨高等学校 卒業
  • 法政大学法学部法律学科 卒業
  • 2001年 行政書士試験合格
  • 2002年 司法書士試験合格
  • 都内法律事務所での勤務を経て、2006年に父の事務所と合流し、川口市に事務所を移転。

【資格・所属】

  • 司法書士(埼玉司法書士会 登録番号 第1056号)
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定(認定番号 第201041号)
  • 行政書士(埼玉行政書士会 登録番号 第02132747号)

斉藤司法書士事務所

〒332-0032 埼玉県川口市中青木2丁目22番3号
(川口簡易裁判所の横、川口登記所の前)

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