川口市 相続・遺言ほっとライン
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結婚していない男女の間に生まれた子の遺産相続分を、結婚している夫婦の子(嫡出子)の半分とした民法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するかが争われた件で、最高裁大法廷は、「家族形態の多様化や国民意識の変化などを考慮すると、親が結婚していないという「選択の余地がない理由で子に不利益を及ぼすことは許されない」として、裁判官14人全員一致の判断で、同規定を違憲とする初判断を示しました。また、今回の違憲判断は、既に決着した同種相続事案に影響しないとする異例の言及も行っています。