「実家の名義変更(相続登記)を自分でやってみたいけれど、何の書類が必要かわからない」「戸籍謄本は『出生から死亡まで』と言われたが、どこまで遡ればいいの?」
「遺産分割協議書 ひな形」──インターネットでこう検索して、一番上に出てきたWordやPDFを、とりあえずダウンロードしていませんか?
「私たち夫婦には子供がいない。二人で協力して築いてきた財産だから、もしもの時があっても、残された配偶者がすべて相続できるはずだ」
遺産分割調停成立による相続登記では、通常の相続登記に必要な書類の一部が省略される反面、調停調書(正本or謄本)が重要になります。
令和6年4月1日以降に相続により不動産を取得した場合、所有権の取得を知った日から3年以内の登記が義務付けられました。また、すでに相続により取得している不動産についても令和6年4月1日から3年以内(令和9年3月31日まで)の登記が義務となりました。