関東大震災や東京大空襲により戸籍類が燃えてしまい、古い戸籍類が交付されないことは、東京の下町を中心に、よくあることです。
このような場合、いままでは、「他に相続人はいない」旨の相続人全員による証明書を添付したり、「他に相続人はいない」旨を遺産分割協議書に奥書するなどしていました。
しかし、平成28年3月11日以降は、この取り扱いが変更され、上記書面は不要になりました。
相続人が多数存在して、しかもそれぞれが遠方に居住している場合、1通の遺産分割協議書を作成するとなると、当該書面を相続人全員に回していかなければなりません。
相続の相談にいらっしゃる方の中に「相続放棄をした」と言われる方が、多数存在します。
よくよく話を聞くと、「遺産分割協議書が送られてきて、署名押印して、何も相続しなかった」とのこと。
まず、「葬儀費用に含まれる範囲」については、地域の慣習・被相続人の生前の生活状況などによってて異なることが考えられますので、まずは、相続人の間で協議を行い、被相続人の意思に基づいて解決を図るべきです。