
相続の相談にいらっしゃる方の中に「相続放棄をした」と言われる方が、多数存在します。
よくよく話を聞くと、「遺産分割協議書が送られてきて、署名押印して、何も相続しなかった」とのこと。
まず、「葬儀費用に含まれる範囲」については、地域の慣習・被相続人の生前の生活状況などによってて異なることが考えられますので、まずは、相続人の間で協議を行い、被相続人の意思に基づいて解決を図るべきです。
結婚していない男女の間に生まれた子の遺産相続分を、結婚している夫婦の子(嫡出子)の半分とした民法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するかが争われた件で、最高裁大法廷は、「家族形態の多様化や国民意識の変化などを考慮すると、親が結婚していないという「選択の余地がない理由で子に不利益を及ぼすことは許されない」として、裁判官14人全員一致の判断で、同規定を違憲とする初判断を示しました。また、今回の違憲判断は、既に決着した同種相続事案に影響しないとする異例の言及も行っています。
「相続登記に期限はありますか」と質問を受けることがあります。
答えは、「期限はありません」ということになります。おそらく、相続税の申告期限と混同されての質問かと推測しました。
相続・遺産分割と相続放棄の違いとは。
相続の相談を受けていると、よく、「相続を放棄したから関係ない」とおっしゃる方がいます。
しかし、よくよく話を伺っていると、どうやら遺産分割協議は行ったようです。
平成23年5月27日、「民法等の一部を改正する法律案」が参議院で全会一致で可決され、成立しました。
来年4月から施行される見通しとのことですが、親権を停止する指標をつくるべき等専門家からの課題指摘もあり実際の運用がどのように行われていくか注視していく必要があると思われます。
「相続させる」旨の遺言により遺産を相続させるものとした推定相続人が、遺言者より先に死亡した場合、遺言者が代襲者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情がない限り、その効力は生じない。