被相続人の財産の維持や増加に特に貢献した相続人に対し、その貢献の度合いに応じて遺産を多く相続させる制度です。
【具体例】
・父の事業継続に、息子が無給で多大な貢献をした。
・娘が、仕事を辞めて母親の介護を行った。
親権者と、その親権に服する未成年者との間で、利益相反行為に該当する法律行為を行う場合、親権者はその未成年者を代理することができません。
そのため、家庭裁判所に申立を行い、特別代理人を選任してもらう必要が生じます。
特定の相続人が、被相続人から遺贈されたり、生前贈与によって特別に受けた利益のことです。
民法903条に定められている規定で、亡くなった方からあらかじめ多くの財産をもらっていた相続人の相続分を差し引いて、「相続人同士が公平になるよう調整しましょう」という制度です。