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2011/01/02
相続
相続放棄と遺産分割協議の意味

相続放棄と遺産分割協議

相続の相談にいらっしゃる方の中に「相続放棄をした」と言われる方が、多数存在します。

よくよく話を聞くと、「遺産分割協議書が送られてきて、署名押印して、何も相続しなかった」とのこと。
これは、遺産分割協議をして、何もプラス財産を相続しないことにしただけで、相続債務は受け継いでいることを意味します。

相続債務は、当事者で分割しても、債権者に対しては効力を有しないのです(簡単に表現するなら)。
一方、「相続放棄」は、家庭裁判所に申述書を提出します。
この効果は「初めから相続人でなかったこと」になるというです。

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2010/02/02
遺言
当職が体験した無効な自筆遺言書

遺言書全体が無効になってしまった例
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2009/01/02
遺言
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2009/01/02
相続
未知の相続人

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ところが、ここで問題が・・・

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