川口市 相続・遺言ほっとライン
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相続人に保障されている、最低限度の相続分。遺留分は「遺言書」によっても侵すことはできません。
相続財産全てを一人に相続させる遺言は有効で、そのままその遺言内容を実現することは可能です。しかし、事後的に、他の相続人から遺留分を主張される可能性があります。この請求を遺留分減殺請求といいます。
遺留分を持っているのは、相続人のうち直系尊属、直系卑属、配偶者のみです。兄弟姉妹に遺留分はありません。
司法書士・行政書士 斉藤 恭生(さいとう やすお)斉藤司法書士事務所 代表
【ご挨拶】
司法書士という仕事は、ミスが許されないため常に緻密な確認が求められ、緊張する場面に立ち会うことも少なくありません。だからこそ日々の仕事を大切に、誠実に、そして常に新鮮な気持ちを持って取り組んでいます。 川口市を中心に、周辺地域の皆様とのコミュニケーションを大切にし、その信頼にお応えしたいと考えています。相続に関するお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。
【経歴】
【資格・所属】
斉藤司法書士事務所
〒332-0032 埼玉県川口市中青木2丁目22番3号 (川口簡易裁判所の横、川口登記所の前)
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