「相続させる」旨の遺言により遺産を相続させるものとした推定相続人が、遺言者より先に死亡した場合、遺言者が代襲者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情がない限り、その効力は生じない。
平成23年02月22日最高裁第三小法廷判決より
父親が、複数の子供のうちA男に不動産を相続させる旨の遺言を書いた後に、父親よりA男が亡くなってしまった。その後、父親が亡くなった場合、A男の子供(父親から見ると孫)に、当該不動産が相続されるか・・・といったケースです。
最高裁の判断は、極めて条文に忠実で、分かりやすいものです。
相続予定の方が遺言者より先に亡くなってしまったときには、遺言を書き直さなければなりません。
このような事態を避けるためには、あらかじめ代襲する旨を載せておくのもテクニックかもしれません。