NEWS

最新情報

2011/02/11
相続
成年後見制度と選挙権

成年後見制度「選挙権喪失は違憲」 ~知的障害者が提訴-東京地裁~

成年後見人が付くと選挙権を失う公職選挙法の規定は法の下の平等などを保障した憲法に反するとして、茨城県牛久市の名児耶匠(なごやたくみ)さん(48)が1日、国に選挙権があることの確認を求めて東京地裁に提訴した。
弁護団によると、同様の訴訟は他に例がない。「成年後見制度は財産管理のためのものであり、選挙権の行使とは全く関係がない」と主張している。

成年後見制度は認知症や知的障害などのために判断力が十分でない人を保護するため、00年4月に始まった。
親族らが後見人になり、本人の代理として財産を管理する。
制度創設に伴い公選法が改正され、被後見人は選挙権を持たないと規定された。

訴えによると、匠さんはダウン症で中度の知的障害がある。
07年2月に父清吉さん(79)が後見人になったが、同時に選挙権を失った。
匠さんは選挙の時はほぼ欠かさず投票に行っていたといい、提訴後の会見で「選挙公報を見たりして候補者を選んで投票所に行っていたのに選挙のはがきが来なくなった。裁判を通じて選挙権を取り戻したい」と訴えた。

総務省選挙課は「訴えの内容を把握していないのでコメントは差し控える」としている。

(毎日新聞2011年2月2日より)

当職が担当した案件では、選挙権が論点になったものはまだありませんが、人間の権利・尊厳に影響する分野ですので、より一層の配慮が求められる時代になっているようです。