遺言書は、誰に相談することなく、ご自身だけで作成することができます。
これを「自筆遺言証書」といいます。
ただし、お勧めできません。
外形的な要件を満たさなければ、無効になってしまいます。
そして、一番問題なのは、内容に問題があることが多いからです。
例えば、「妻に、全財産を相続させる」と、簡単に書いてあると良いのですが、不動産の表示を間違って書いてしまったり、
不動産の表示を「住居表示=住所」で記載してしまう方がいます。
こうなると、せっかく遺言書を作ってもらったのに、登記ができないこともございます。
遺言書を作成する際は、どうぞお気軽にご相談下さい。