NEWS

最新情報

2016/06/02
相続
子供が相続したときの持分割合

子供が2人いる夫婦の、夫が亡くなった場合の法定相続分は以下のとおりです。


・2分の1 妻(B)
・2分の1 子供たち(C・D)

よって、子供一人分は「2分の1」の「2分の1」ですので、4分の1が、こども一人あたりの 法定相続分となります。

この結論は、子供のうちの一人Dが非嫡出子(婚姻関係から生まれた子でない)であっても変わりません。


平成25年の最高裁判決を経て、民法が改正されました。以前は、非嫡出子の相続分は嫡出子の半分でした。