母親が亡くなり、相続が発生しました。
父親は既に亡くなっているので、相続人は兄弟ABの2名です。
Bさんは、商社勤務で、3年前からロンドン在住です。
いわゆる在外邦人は、日本で印鑑証明書を取得することができないため、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書を用意することができません。一般的には在外公館か現地公証人の署名証明書を取得する必要があります。
しかし本件では、四十九日の法要のがあるため、1週間Bさんが日本に滞在するということでした。幸いにもメールで連絡ができましたので、事前に当職から遺産分割協議書をPDFでお送りしておきました。そして、来日後に公証役場に行っていただき、遺産分割協議書に署名して、署名証明書を添付することができました。
依頼者であるAさんの遺産分割協議書には、通常どおり、印鑑証明書を添付しました。
こうして、AさんとBさんの2通の遺産分割協議書を添付して、無事に登記が完了しました。