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2011/02/04
相続
相続人が痴呆症になってしまったら

相続人に認知症の人がいる場合の遺産分割

認知症の人は、法律行為を行う意志能力を欠いていますので、遺産分割を行なうことが出来ません。
相続人に認知症の人がいる場合には「成年後見制度」を活用して遺産分割をすることになります。

そして、成年後見人が、認知症の方を代理して、他の相続人と共に遺産分割協議を行うことになります。
成年後見制度を活用した遺産分割協議では、認知症の方の相続分は法定相続分になることが多いようです。
これは認知症の人の権利を守るためです。他の相続人に都合良く、認知症の方の相続分を恣意的にゼロにすることはできないと言うことです。

その他にも、将来に向かって、後見事務の遂行もありますので、後見制度の利用は慎重に検討する必要があります。