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2011/02/04
相続
相続人が痴呆症になってしまったら

相続人に認知症の人がいる場合の遺産分割

認知症の人は、法律行為を行う意志能力を欠いていますので、遺産分割を行なうことが出来ません。
相続人に認知症の人がいる場合には「成年後見制度」を活用して遺産分割をすることになります。

そして、成年後見人が、認知症の方を代理して、他の相続人と共に遺産分割協議を行うことになります。
成年後見制度を活用した遺産分割協議では、認知症の方の相続分は法定相続分になることが多いようです。
これは認知症の人の権利を守るためです。他の相続人に都合良く、認知症の方の相続分を恣意的にゼロにすることはできないと言うことです。

その他にも、将来に向かって、後見事務の遂行もありますので、後見制度の利用は慎重に検討する必要があります。

斉藤 恭生

司法書士・行政書士 斉藤 恭生(さいとう やすお)
斉藤司法書士事務所 代表

【ご挨拶】

司法書士という仕事は、ミスが許されないため常に緻密な確認が求められ、緊張する場面に立ち会うことも少なくありません。だからこそ日々の仕事を大切に、誠実に、そして常に新鮮な気持ちを持って取り組んでいます。 川口市を中心に、周辺地域の皆様とのコミュニケーションを大切にし、その信頼にお応えしたいと考えています。相続に関するお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

【経歴】

  • 埼玉県立蕨高等学校 卒業
  • 法政大学法学部法律学科 卒業
  • 2001年 行政書士試験合格
  • 2002年 司法書士試験合格
  • 都内法律事務所での勤務を経て、2006年に父の事務所と合流し、川口市に事務所を移転。

【資格・所属】

  • 司法書士(埼玉司法書士会 登録番号 第1056号)
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定(認定番号 第201041号)
  • 行政書士(埼玉行政書士会 登録番号 第02132747号)

斉藤司法書士事務所

〒332-0032 埼玉県川口市中青木2丁目22番3号
(川口簡易裁判所の横、川口登記所の前)

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