川口市 相続・遺言ほっとライン
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子供が2人いる夫婦の、夫が亡くなった場合の法定相続分は以下のとおりです。
・2分の1 妻(B)・2分の1 子供たち(C・D)よって、子供一人分は「2分の1」の「2分の1」ですので、4分の1が、こども一人あたりの 法定相続分となります。この結論は、子供のうちの一人Dが非嫡出子(婚姻関係から生まれた子でない)であっても変わりません。
平成25年の最高裁判決を経て、民法が改正されました。以前は、非嫡出子の相続分は嫡出子の半分でした。
司法書士・行政書士 斉藤 恭生(さいとう やすお)斉藤司法書士事務所 代表
【ご挨拶】
司法書士という仕事は、ミスが許されないため常に緻密な確認が求められ、緊張する場面に立ち会うことも少なくありません。だからこそ日々の仕事を大切に、誠実に、そして常に新鮮な気持ちを持って取り組んでいます。 川口市を中心に、周辺地域の皆様とのコミュニケーションを大切にし、その信頼にお応えしたいと考えています。相続に関するお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。
【経歴】
【資格・所属】
斉藤司法書士事務所
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