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2017/05/05
遺言
自筆による遺言書

遺言書は、誰に相談することなく、ご自身だけで作成することができます。
これを「自筆遺言証書」といいます。

ただし、お勧めできません。

外形的な要件を満たさなければ、無効になってしまいます。
そして、一番問題なのは、内容に問題があることが多いからです。

例えば、「妻に、全財産を相続させる」と、簡単に書いてあると良いのですが、不動産の表示を間違って書いてしまったり、
不動産の表示を「住居表示=住所」で記載してしまう方がいます。

こうなると、せっかく遺言書を作ってもらったのに、登記ができないこともございます。

遺言書を作成する際は、どうぞお気軽にご相談下さい。

斉藤 恭生

司法書士・行政書士 斉藤 恭生(さいとう やすお)
斉藤司法書士事務所 代表

【ご挨拶】

司法書士という仕事は、ミスが許されないため常に緻密な確認が求められ、緊張する場面に立ち会うことも少なくありません。だからこそ日々の仕事を大切に、誠実に、そして常に新鮮な気持ちを持って取り組んでいます。 川口市を中心に、周辺地域の皆様とのコミュニケーションを大切にし、その信頼にお応えしたいと考えています。相続に関するお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

【経歴】

  • 埼玉県立蕨高等学校 卒業
  • 法政大学法学部法律学科 卒業
  • 2001年 行政書士試験合格
  • 2002年 司法書士試験合格
  • 都内法律事務所での勤務を経て、2006年に父の事務所と合流し、川口市に事務所を移転。

【資格・所属】

  • 司法書士(埼玉司法書士会 登録番号 第1056号)
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定(認定番号 第201041号)
  • 行政書士(埼玉行政書士会 登録番号 第02132747号)

斉藤司法書士事務所

〒332-0032 埼玉県川口市中青木2丁目22番3号
(川口簡易裁判所の横、川口登記所の前)

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