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2013/10/02
相続
相続登記に期限はあるか

「相続登記に期限はありますか」と質問を受けることがあります。
答えは、「期限はありません」ということになります。おそらく、相続税の申告期限と混同されての質問かと推測しました。

しかし、あながち間違っているわけではありません。

「戸籍の附票」や「住民票の除票」といった、亡くなった方の住所を証する書面の保存期間が5年ですので、登記簿上の所有者との同一性が証明できなくなってしまうおそれがあるからです。
もちろん、他の書面等で補完することは可能ですが、用意する書類が多くなってしまいます。

登記をしない間に、相続人の一部が、亡くなってしまったり(新たな相続の発生)、行方不明になったり、認知症になってしまったり、刑務所に収監されたり・・・。
いざ、遺産分割をしようと思っても、すんなり進まなくなる可能性があります。

このようなことがないよう、相続の手続はお早めに!

斉藤 恭生

司法書士・行政書士 斉藤 恭生(さいとう やすお)
斉藤司法書士事務所 代表

【ご挨拶】

司法書士という仕事は、ミスが許されないため常に緻密な確認が求められ、緊張する場面に立ち会うことも少なくありません。だからこそ日々の仕事を大切に、誠実に、そして常に新鮮な気持ちを持って取り組んでいます。 川口市を中心に、周辺地域の皆様とのコミュニケーションを大切にし、その信頼にお応えしたいと考えています。相続に関するお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

【経歴】

  • 埼玉県立蕨高等学校 卒業
  • 法政大学法学部法律学科 卒業
  • 2001年 行政書士試験合格
  • 2002年 司法書士試験合格
  • 都内法律事務所での勤務を経て、2006年に父の事務所と合流し、川口市に事務所を移転。

【資格・所属】

  • 司法書士(埼玉司法書士会 登録番号 第1056号)
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定(認定番号 第201041号)
  • 行政書士(埼玉行政書士会 登録番号 第02132747号)

斉藤司法書士事務所

〒332-0032 埼玉県川口市中青木2丁目22番3号
(川口簡易裁判所の横、川口登記所の前)

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