「相続登記に期限はありますか」と質問を受けることがあります。
答えは、「期限はありません」ということになります。おそらく、相続税の申告期限と混同されての質問かと推測しました。
しかし、あながち間違っているわけではありません。
「戸籍の附票」や「住民票の除票」といった、亡くなった方の住所を証する書面の保存期間が5年ですので、登記簿上の所有者との同一性が証明できなくなってしまうおそれがあるからです。
もちろん、他の書面等で補完することは可能ですが、用意する書類が多くなってしまいます。
登記をしない間に、相続人の一部が、亡くなってしまったり(新たな相続の発生)、行方不明になったり、認知症になってしまったり、刑務所に収監されたり・・・。
いざ、遺産分割をしようと思っても、すんなり進まなくなる可能性があります。
このようなことがないよう、相続の手続はお早めに!