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2016/06/02
相続
子供が相続したときの持分割合

子供が2人いる夫婦の、夫が亡くなった場合の法定相続分は以下のとおりです。


・2分の1 妻(B)
・2分の1 子供たち(C・D)

よって、子供一人分は「2分の1」の「2分の1」ですので、4分の1が、こども一人あたりの 法定相続分となります。

この結論は、子供のうちの一人Dが非嫡出子(婚姻関係から生まれた子でない)であっても変わりません。


平成25年の最高裁判決を経て、民法が改正されました。以前は、非嫡出子の相続分は嫡出子の半分でした。

斉藤 恭生

司法書士・行政書士 斉藤 恭生(さいとう やすお)
斉藤司法書士事務所 代表

【ご挨拶】

司法書士という仕事は、ミスが許されないため常に緻密な確認が求められ、緊張する場面に立ち会うことも少なくありません。だからこそ日々の仕事を大切に、誠実に、そして常に新鮮な気持ちを持って取り組んでいます。 川口市を中心に、周辺地域の皆様とのコミュニケーションを大切にし、その信頼にお応えしたいと考えています。相続に関するお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

【経歴】

  • 埼玉県立蕨高等学校 卒業
  • 法政大学法学部法律学科 卒業
  • 2001年 行政書士試験合格
  • 2002年 司法書士試験合格
  • 都内法律事務所での勤務を経て、2006年に父の事務所と合流し、川口市に事務所を移転。

【資格・所属】

  • 司法書士(埼玉司法書士会 登録番号 第1056号)
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定(認定番号 第201041号)
  • 行政書士(埼玉行政書士会 登録番号 第02132747号)

斉藤司法書士事務所

〒332-0032 埼玉県川口市中青木2丁目22番3号
(川口簡易裁判所の横、川口登記所の前)

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