川口市 相続・遺言ほっとライン
電話受付 9:00-19:00
ご相談フォーム
日本国籍を離脱しても、相続権は失いません。
日本国籍離脱者は、相続人となります。戸籍調査をしていると、外国の国籍を取得し「国籍を離脱したため国籍喪失」と記載された方を発見することがあり、相続人に該当しないのでないかと誤解している方がいらっしゃいます。しかし、日本国籍を離脱しても、亡くなった方の相続人であることに変動はありません。