川口市 相続・遺言ほっとライン
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【戸籍で見かけた、一番古い年号は?】
そもそも、相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所にその申立をする必要があります(民法915条)。