①相続が発生した事実などの現状を、自らの言葉にして、依頼者自身で手紙を出す(もちろん中身は当職もアドバイスします)。
②相続が発生した事実などの現状を、当職が起案して、依頼者名で出す。
当事務所では、上記2パターンでの作戦を取ることにより、全てではありませんが、かなりの確率でスムーズな遺産分割協議が実現しています。
『相続調査によって、初めてその存在を知った』というケースでは、①の作戦が功を奏するようです。
**************************************
できれば避けたいのが、【③いきなり遺産分割協議書を送付する。】という手段です。経験則からすると、トラブルに発展する可能性大です。