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最新情報

2022/02/18
相続
遺産分割協議書 ~接触できていない相続人~

①相続が発生した事実などの現状を、自らの言葉にして、依頼者自身で手紙を出す(もちろん中身は当職もアドバイスします)。

②相続が発生した事実などの現状を、当職が起案して、依頼者名で出す。

当事務所では、上記2パターンでの作戦を取ることにより、全てではありませんが、かなりの確率でスムーズな遺産分割協議が実現しています。

『相続調査によって、初めてその存在を知った』というケースでは、①の作戦が功を奏するようです。

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できれば避けたいのが、【③いきなり遺産分割協議書を送付する。】という手段です。経験則からすると、トラブルに発展する可能性大です。

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2022/02/07
検認
検認申立書

検認申立書には、「相続人目録」を添付しますが、相続人や受遺者の中に未成年者が含まれる場合は、注意が必要です。

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