川口市 相続・遺言ほっとライン
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A : できる。
A1 : 法定相続分の割合で相続されます。A2 : 遺産分割で「特定の相続人が債務を負担する」と決めることはできますが、債権者の同意がなければ、それを債権者に主張できません。