平成23年5月27日、「民法等の一部を改正する法律案」が参議院で全会一致で可決され、成立しました。
来年4月から施行される見通しとのことですが、親権を停止する指標をつくるべき等専門家からの課題指摘もあり実際の運用がどのように行われていくか注視していく必要があると思われます。
「相続させる」旨の遺言により遺産を相続させるものとした推定相続人が、遺言者より先に死亡した場合、遺言者が代襲者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情がない限り、その効力は生じない。
「相続させる」旨の遺言により遺産を相続させるものとした推定相続人が、遺言者より先に死亡した場合、遺言者が代襲者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情がない限り、その効力は生じない。