川口市 相続・遺言ほっとライン
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親権者と、その親権に服する未成年者との間で、利益相反行為に該当する法律行為を行う場合、親権者はその未成年者を代理することができません。そのため、家庭裁判所に申立を行い、特別代理人を選任してもらう必要が生じます。
【具体例】被相続人:夫相続人:妻と未成年の子このケースで遺産分割協議を行う場合は、利益相反行為に該当します。よって、特別代理人の選任が必要です。ただし、法定相続分で相続する場合は、利益相反に該当しません。