NEWS

最新情報

2021/11/27
用語集
特別受益

特定の相続人が、被相続人から遺贈されたり、生前贈与によって特別に受けた利益のことです。

民法903条に定められている規定で、亡くなった方からあらかじめ多くの財産をもらっていた相続人の相続分を差し引いて、「相続人同士が公平になるよう調整しましょう」という制度です。


特別受益に該当するものは、以下の通りです。
・遺贈
・結婚や養子縁組に際して受けた財産の贈与
・生計の資本として特別に受け取った財産


【具体例】
被相続人 A
相続人 BC
被相続人の相続発生時の遺産は、現金2,000万円。
相続人Bが、1,000万円の不動産を20年前に生前贈与されていた。

総財産を3,000万円(2,000万円 + 1,000万円)として計算します。

これを「特別受益の持戻し」と言います。

BCの相続分は均等なので、1,500万円となるが。。。
Bは、すでに1,000万円を受領しているので、1,500万円 - 1,000万円 = 現金500万円を相続します。


Cは1,500万円を相続する。

これらも納得した上で、遺産分割協議が成立すれば問題ありません。
ところが、特別受益がネックになって、遺産分割協議がまとまらない場合は、調停・裁判と進んでいくこととなります。


ただし、この特別受益の持ち戻しを免除することもできます。


先程の具体例で説明するなら、BCの相続額を1,000万円づつとすることです。
特別受益の持戻しをするには、贈与者が明確な形で意思表示することをお勧めします。
具体的には、「遺言」や「贈与契約書」に記載する方法があります。

斉藤 恭生

司法書士・行政書士 斉藤 恭生(さいとう やすお)
斉藤司法書士事務所 代表

【ご挨拶】

司法書士という仕事は、ミスが許されないため常に緻密な確認が求められ、緊張する場面に立ち会うことも少なくありません。だからこそ日々の仕事を大切に、誠実に、そして常に新鮮な気持ちを持って取り組んでいます。 川口市を中心に、周辺地域の皆様とのコミュニケーションを大切にし、その信頼にお応えしたいと考えています。相続に関するお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

【経歴】

  • 埼玉県立蕨高等学校 卒業
  • 法政大学法学部法律学科 卒業
  • 2001年 行政書士試験合格
  • 2002年 司法書士試験合格
  • 都内法律事務所での勤務を経て、2006年に父の事務所と合流し、川口市に事務所を移転。

【資格・所属】

  • 司法書士(埼玉司法書士会 登録番号 第1056号)
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定(認定番号 第201041号)
  • 行政書士(埼玉行政書士会 登録番号 第02132747号)

斉藤司法書士事務所

〒332-0032 埼玉県川口市中青木2丁目22番3号
(川口簡易裁判所の横、川口登記所の前)

相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。
▶ お電話でのご相談 048-255-3666
【受付時間】平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~17:00(要予約)
▶ WEBからのご相談(24時間受付) [ ご相談フォームはこちら ]
(ご相談フォームのURL:https://souzoku-kawaguchi.com/contact/)