遺産分割調停成立による相続登記では、通常の相続登記に必要な書類の一部が省略される反面、調停調書(正本or謄本)が重要になります。
必要な添付書類(原則)
1. 遺産分割調停調書の正本or謄本
- 家庭裁判所が調停成立後に作成し交付する「調停調書」が必要です。
- 「確定証明書」は不要です。(調停は成立時に確定するため)。
2. 被相続人の死亡を証する書面
- 被相続人の死亡日が記載された戸籍謄本
- 調停調書に死亡日が記載されていれば不要です。
3. 被相続人の住所を証する書面
- 被相続人の住民票の除票or戸籍附票
- 調停調書に記載の被相続人の住所と登記簿上の住所が同一であれば不要です。
4. 相続人(取得者)の住民票
5. 固定資産評価証明書
- 登録免許税の算定のため必要。
- 取得する不動産がある市町村で年度分を取得します。
- 固定資産税の納付書があれば、代用可能です。
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