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2026/03/05
相続放棄
相続放棄で「甥・姪」が直面する落とし穴と注意点を司法書士が解説。

「亡くなった叔父に借金があったようだ」
「疎遠だった伯母の相続人になったと通知が届いた」


相続の手続きにおいて、意外と見落とされがちで、かつ混乱を招きやすいのが「甥(おい)・姪(めい)」の立場です。自分が知らないうちに借金の相続人になっていたり、逆に相続放棄をしたつもりができていなかったりと、実務上トラブルが多いケースでもあります。

今回は、第3順位の相続人として重要となる「甥・姪」の相続放棄について、司法書士の視点から詳しく解説します。

1. なぜ「甥・姪」が相続人になるのか?(代襲相続の仕組み)

まず、なぜ親戚に過ぎない甥・姪が相続人になるのか、その仕組みを整理しましょう。

日本の民法では、相続人の優先順位が決まっています。


・第1順位:子(子が死亡していれば孫)

・第2順位:父母(父母が死亡していれば祖父母)

・第3順位:兄弟姉妹

 

叔父(伯父)や叔母(伯母)が亡くなった際、その方に子供がおらず、かつその両親も既に他界している場合、相続権は「兄弟姉妹」に移ります。そして、その兄弟姉妹(あなたの親)が既に亡くなっている場合、その権利を子供である「甥・姪」が引き継ぎます。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と呼びます。

この仕組みにより、何十年も会っていない親戚の借金を、ある日突然背負うリスクが発生するのです。

2. 甥・姪が相続放棄を検討すべきケース

甥・姪が相続人になる場合、被相続人(亡くなった叔父・叔母)との交流が薄いことが多く、資産状況を正確に把握できていないケースが大半です。

以下のような場合は、速やかに相続放棄を検討すべきです。

・多額の借金や未払金がある場合(消費者金融、税金の滞納、未払いの入院費など)

・連帯保証人になっていた可能性がある場合

・管理の難しい不動産(山林や古い空き家など)しか遺産がない場合

親族間の遺産争いに巻き込まれたくない場合

3. 相続放棄の期限は「3ヶ月」—いつからカウントする?

相続放棄には「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」という厳格な期限(熟慮期間)があります。

甥・姪の場合、この「知った時」の解釈が重要です。

・叔父が亡くなった事実を知った日

・先順位(子や親)が全員相続放棄をしたことを知った日

・自分が代襲相続人であることを知った日

実務上、先順位の相続人が放棄した結果、後から自分に回ってくるケースでは、「自分に相続権が回ってきたことを知った日」から3ヶ月以内であれば受理されます。

ただし、時間が経過するほど「知った日」の証明が難しくなるため、通知が届いたらすぐに行動する必要があります。

4. 甥・姪特有の注意点と「落とし穴」

① 次の世代(自分の子)への影響

「自分が放棄したら、自分の子供(被相続人から見て、又甥・又姪)に迷惑がかかるのでは?」と心配される方がいますが、安心してください。相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになるため、自分の子へ相続権が移る(再代襲する)ことはありません。あなたが放棄すれば、その系統の相続はそこで止まります。

② 疎遠な親族との情報共有

第3順位の相続では、相続人が「兄弟姉妹の子供たち」全員に及ぶため、人数が膨大(10人以上など)になることがよくあります。「自分だけ放棄すればいい」と考えがちですが、あなたが放棄すると、あなたの取り分は他の甥・姪に上乗せされます。親族間のトラブルを避けるためにも、可能であれば「自分は放棄する」という意思表示を共有しておくのがスムーズです。

③ 遺産への接触(単純承認の危険)

「価値がないだろう」と思って叔父の形見分けを受けたり、残された預金を分けてもらったりすると、「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなる恐れがあります。特に甥・姪の立場では、良かれと思って遺品整理を手伝ったことが裏目に出るケースがあるため、注意が必要です。

5. 司法書士に依頼するメリット

甥・姪の相続放棄は、配偶者や子の相続放棄に比べて難易度が高いのが特徴です。

戸籍収集の膨大さ

甥・姪が相続人であることを証明するには、「亡くなった叔父の出生から死亡までの戸籍」「その両親の戸籍」「自分の親の戸籍」など、大量の書類が必要です。これをご自身ですべて集めるのは非常に時間がかかります。

期限ギリギリの対応

先順位の放棄を知ってから慌てて準備をしても、戸籍収集に1ヶ月以上かかることもあります。司法書士なら職権で迅速に書類を取得し、期限内に申述書を作成できます。

「上申書」の作成

もし3ヶ月を過ぎてしまった場合でも、個別の事情(疎遠だった理由など)を説明する「上申書」を添えることで、受理される可能性があります。これは専門的なノウハウが必要な分野です。

まとめ:不安を感じたら早めのご相談を

甥・姪という立場は、相続において「予期せぬリスク」を負いやすいポジションです。身に覚えのない督促状が届いたり、疎遠な親族から書類への押印を求められたりしたときは、一人で悩まずに専門家へ相談してください。

当事務所では、戸籍の収集から家庭裁判所への申述まで、すべての手続きを代行いたします。「自分は本当に相続人なのか?」という確認だけでも構いません。あなたの平穏な生活を守るために、司法書士が力になります。

斉藤 恭生

司法書士・行政書士 斉藤 恭生(さいとう やすお)
斉藤司法書士事務所 代表

【ご挨拶】

司法書士という仕事は、ミスが許されないため常に緻密な確認が求められ、緊張する場面に立ち会うことも少なくありません。だからこそ日々の仕事を大切に、誠実に、そして常に新鮮な気持ちを持って取り組んでいます。 川口市を中心に、周辺地域の皆様とのコミュニケーションを大切にし、その信頼にお応えしたいと考えています。相続に関するお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

【経歴】

  • 埼玉県立蕨高等学校 卒業
  • 法政大学法学部法律学科 卒業
  • 2001年 行政書士試験合格
  • 2002年 司法書士試験合格
  • 都内法律事務所内での開業を経て、2006年に父の事務所と合流し、川口市に事務所を移転。

【資格・所属】

  • 司法書士(埼玉司法書士会 登録番号 第1056号)
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定(認定番号 第201041号)
  • 行政書士(埼玉行政書士会 登録番号 第02132747号)

斉藤司法書士事務所

〒332-0032 埼玉県川口市中青木2丁目22番3号
(川口簡易裁判所の横、川口登記所の前)

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