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2024/06/04
遺言
精算型遺言の登記申請方法

遺言執行者は、この遺言の目的不動産を売却し、その売却代金を相続人に分配」する旨の遺言を「清算型遺言」と言います。

遺言の効力は、遺言者が死亡した時から効力を生じます。また、遺言にて、遺言執行者を定めていれば、遺言者の死亡後、遺言執行者が直ちに遺言内容の実現のために必要な手続きを行えます。(民法 第1012条 )

清算型遺言に関する不動産登記申請は、当然に遺言内容の実現に必要な手続きと考えられています。

そして、その不動産登記申請方法について、重要な登記研究・先例が2つあります。

「登記研究質疑応答822・189頁」

清算型遺贈の旨がある遺言に基づき、遺言執行が不動産を売却して買主名義に所有権移転登記をする場合には、その前提となる相続登記については、登記実務上中間省略できないものであって、遺言執行者は、相続人の法定代理として単独で相続登記申請が可能である。

『昭和52年2月5日民三第773号回答』

遺言執行者の単独申請により被相続人名義から相続人名義に相続による所有権移転登記を経由した上で、遺言執行者と買主との共同申請により相続人名義から買主名義への所有権移転登記をすべきである。

結論

結論的には、清算型遺言における登記申請は、

➀相続を原因とする所有権移転登記
②売買を原因とする所有権移転登記
の2つの登記申請が必要ということです。
  
そして
➀は、遺言執行者単独で申請ができる。
②は、遺言執行者と買主との共同申請になる。
ということになります。

斉藤 恭生

司法書士・行政書士 斉藤 恭生(さいとう やすお)
斉藤司法書士事務所 代表

【ご挨拶】

司法書士という仕事は、ミスが許されないため常に緻密な確認が求められ、緊張する場面に立ち会うことも少なくありません。だからこそ日々の仕事を大切に、誠実に、そして常に新鮮な気持ちを持って取り組んでいます。 川口市を中心に、周辺地域の皆様とのコミュニケーションを大切にし、その信頼にお応えしたいと考えています。相続に関するお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

【経歴】

  • 埼玉県立蕨高等学校 卒業
  • 法政大学法学部法律学科 卒業
  • 2001年 行政書士試験合格
  • 2002年 司法書士試験合格
  • 都内法律事務所での勤務を経て、2006年に父の事務所と合流し、川口市に事務所を移転。

【資格・所属】

  • 司法書士(埼玉司法書士会 登録番号 第1056号)
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定(認定番号 第201041号)
  • 行政書士(埼玉行政書士会 登録番号 第02132747号)

斉藤司法書士事務所

〒332-0032 埼玉県川口市中青木2丁目22番3号
(川口簡易裁判所の横、川口登記所の前)

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