「遺言執行者は、この遺言の目的不動産を売却し、その売却代金を相続人に分配」する旨の遺言を「清算型遺言」と言います。
遺言の効力は、遺言者が死亡した時から効力を生じます。また、遺言にて、遺言執行者を定めていれば、遺言者の死亡後、遺言執行者が直ちに遺言内容の実現のために必要な手続きを行えます。(民法 第1012条 )
清算型遺言に関する不動産登記申請は、当然に遺言内容の実現に必要な手続きと考えられています。
そして、その不動産登記申請方法について、重要な登記研究・先例が2つあります。
清算型遺贈の旨がある遺言に基づき、遺言執行が不動産を売却して買主名義に所有権移転登記をする場合には、その前提となる相続登記については、登記実務上中間省略できないものであって、遺言執行者は、相続人の法定代理として単独で相続登記申請が可能である。
遺言執行者の単独申請により被相続人名義から相続人名義に相続による所有権移転登記を経由した上で、遺言執行者と買主との共同申請により相続人名義から買主名義への所有権移転登記をすべきである。
結論的には、清算型遺言における登記申請は、
➀相続を原因とする所有権移転登記
②売買を原因とする所有権移転登記
の2つの登記申請が必要ということです。
そして
➀は、遺言執行者が単独で申請ができる。
②は、遺言執行者と買主との共同申請になる。
ということになります。