NEWS

最新情報

2025/11/23
相続
子供がいないご夫婦の相続|「全財産を配偶者に」の遺言書が“親”には効かない理由と全対策

「私たち夫婦には子供がいない。二人で協力して築いてきた財産だから、もしもの時があっても、残された配偶者がすべて相続できるはずだ」

埼玉県川口市、蕨市、戸田市で相続のご相談を受ける際、このように考えていらっしゃる方は少なくありません。

しかし、本当にそうでしょうか?


もし、そのお考えのまま何の対策もしていなかったとしたら、それは【重大リスク】を抱えている状態かもしれません。

日本の民法では、誰が相続人になるかについて厳格なルール(法定相続人)が定められています。お子様がいないご夫婦の場合、亡くなった方の配偶者は常に相続人となりますが、それだけではありません。

法律で定められた「第2順位」または「第3順位」の血族、具体的には亡くなった方の「ご両親」や「兄弟姉妹(甥姪)」も、配偶者と同時に相続人となる可能性が高いのです。

もし対策がなければ、残された配偶者は、関係性が良好とは限らない義理のご両親や、何年も疎遠だった義理の兄弟姉妹と、財産(特にご自宅不動産)の分け方について「遺産分割協議」を行わなければなりません。


この記事では、「子供がいないご夫婦の相続」に潜む落とし穴と、大切な配偶者に確実に財産を残すための決定的な対策について、相続の専門家である司法書士が徹底解説します。

相続人は誰になるのか? 法定相続分の現実

お子様がいないご夫婦のどちらかが亡くなられた場合、相続人は以下の3パターンのいずれかになります。

ケース1:配偶者 + 故人の親(または祖父母)

お子様(第1順位)がおらず、亡くなった方のご両親(第2順位の直系尊属)がご健在の場合、相続人は「配偶者と親」になります。

この場合の法律で定められた相続分(法定相続分)は、以下の通りです。
配偶者: 3分の2
・親(父母の合計): 3分の1

ケース2:配偶者 + 故人の兄弟姉妹

お子様(第1順位)がおらず、ご両親・祖父母(第2順位)も全員すでに亡くなっている場合、亡くなった方に兄弟姉妹(第3順位)がいれば、相続人は「配偶者と兄弟姉妹」になります。

もし兄弟姉妹が先に亡くなっていても、その子供(故人から見て甥・姪)がいれば、その甥・姪が代わって相続します(代襲相続)。

この場合の法定相続分は、以下の通りです。

配偶者: 4分の3
・兄弟姉妹(甥・姪の合計): 4分の1

ケース3:配偶者のみ

第1順位(子供)、第2順位(親・祖父母)、第3順位(兄弟姉妹・甥姪)の法定相続人が誰もいない場合、もしくはこれらの方が家庭裁判所に対し相続放棄の申立を行った場合、この場合に限って、配偶者が全財産を相続します。

この場合の法定相続分は、以下の通りです。

・配偶者: 全財産

なぜ「遺言書」だけでは不十分なケースがあるのか?

法定相続分がそうなっていても、遺言書を書いておけば問題ない」と考える方も多いでしょう。

確かに遺言書は最も強力な対策ですが、それだけでは安心できないケースが存在します。

【問題点1】遺言書がない場合の「遺産分割協議」というハードル

もし遺言書がなければ、上記のケース1やケース2では、残された配偶者は法定相続人全員(義理の両親や義理の兄弟姉妹)と「遺産分割協議(遺産の分け方を決める話し合い)」を行う必要があります。


さらに

①遺産分割協議書を作成し

②全員が実印を押印して

③印鑑証明書を添付しなければなりません。


しかし、義理の兄弟姉妹とは長年疎遠であったり、そもそも会ったことがなかったり、関係性が良好でなかったりする場合、この話し合いは著しく難航します。連絡を取ること自体が困難なケースも少なくありません。

【問題点2】自宅(不動産)の分割問題

トラブルが特に深刻化するのが、遺産の大部分が「ご自宅の不動産」である場合です。


特に川口市でご相談が多いのは、このご自宅不動産の分け方で意見がまとまらないケースです。


川口市は都心へのアクセスも良く、近年不動産価値が上昇傾向にあるため、ご自宅の評価額がご家族の想定より高く、かえって分割で揉めてしまうケースが少なくありません。


例えば、相続人が「配偶者と夫の弟」で、遺産が「評価額4,000万円の自宅」のみだったとします。


遺言書がなければ、弟は法定相続分である「4分の1」(1,000万円)を金銭で請求する権利があります。残された配偶者が1,000万円の現金を支払えない場合、最悪のケースでは、住み慣れた自宅を売却して金銭を捻出しなければならなくなります。

対策としての「遺言書」と、その「落とし穴」

この問題を回避する最も強力な手段が、「全財産を配偶者〇〇に相続させる」という内容の遺言書を作成することです。

原則として、法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます。


しかし、ここに【最大の落とし穴】があります。


相続人によっては、この遺言書を書いてもなお、金銭を請求する権利が法律上残ってしまうのです。

【最重要】親にはあり、兄弟姉妹には「ない」もの – 遺留分

この問題の鍵を握るのが「遺留分(いりゅうぶん)」という制度です。


遺留分とは、特定の相続人に対して法律で保障された、最低限の遺産取得分のことを指します。

遺留分侵害額請求とは?

たとえ遺言書に「Aさんに全財産を」と書かれていても、遺留分を持つ相続人は「私の最低限の取り分が侵害されているので、その分のお金を支払ってほしい」と請求(遺留分侵害額請求)できます。


ここが、子供がいない夫婦の相続対策における最大の分岐点です。


故人の親(第2順位)には、遺留分が【あります】
故人の兄弟姉妹(第3順位)には、遺留分が【ありません】


法律は、故人との関係性の近さで相続人を区別しています。


子や親は生活関係も近いとみなされますが、兄弟姉妹はそれより一歩遠いと評価されます。このため、遺留分という強力な権利は、兄弟姉妹には認められていないのです。


この遺留分の有無」の違いこそが、ご夫婦が今すぐ取るべき対策を根本から変えることになります。

司法書士が提案する「相続人別」の絶対的対策

ご自身の状況(ご両親がご健在か、兄弟姉妹だけか)に合わせて、対策は以下の2つに明確に分かれます。

【対策1】相続人が兄弟姉妹の場合

遺言書(公正証書)が絶対的な切り札になる


相続人が「配偶者と兄弟姉妹(または甥姪)」になる場合、その兄弟姉妹には遺留分がありません。


したがって、「全財産を配偶者〇〇に相続させる」という内容の公正証書遺言を(※)作成しておけば、それだけで対策は完璧です。

兄弟姉妹から遺産分割協議を求められたり、金銭を請求されたりすることは一切ありません。残された配偶者が、ご夫婦で築いた財産を100%守り切ることができます。

遺言書作成なら「公正証書遺言」を作成しよう!

遺言書は自筆でも作成できますが、方式不備で無効になるリスクや、死後の検認手続きの負担などを考慮し、専門家としては、公証役場で作成する「公正証書遺言」が最も安全で確実と考えます。

【対策2】相続人が親の場合

遺言書 + 遺留分対策(生命保険など)が必要です

相続人が「配偶者と親(または祖父母)」になる場合、対策はより複雑になります。


なぜなら、親御様には遺留分があるからです。


遺言書で「全財産を配偶者に」と指定しても、親御様は遺留分侵害額請求」として金銭の支払いを求める法的な権利を持っています。

親御様の遺留分は、法定相続分「3分の1」のさらに半分、すなわち総財産の「6分の1」です。


この記事のタイトルで「親には効かない」と表現したのは、この遺留分の権利を指しています。この請求自体を法的に止めることは困難です。


したがって、対策は「請求されることを前提に、残された配偶者が困らないよう、支払うための現金を確保しておく」という戦略になります。

具体的な対策は以下の通りです。

1.生命保険の活用(最優先)

「受取人」を残された配偶者に指定した生命保険に加入します。死亡保険金は、原則として「遺産(相続財産)」ではなく「受取人固有の財産」として扱われます。


これにより、残された配偶者が(遺産とは別枠で)まとまった現金を手にすることができます。この現金があれば、ご自宅を売却することなく、親御様への遺留分支払いに充てることが可能になります。

2.生前贈与

早期から配偶者へ生前贈与を行うことも対策の一つですが、税制(相続時精算課税や暦年贈与)との兼ね合いもあり、専門家との詳細なプランニングが必要です。

3.遺言書の「付言事項」で想いを伝える

遺言書の末尾に、法的な拘束力はありませんが「なぜ配偶者に全財産を残したいのか」「配偶者の今後の生活を案じている」といった想いを綴る(付言事項)ことで、親御様の心情に訴えかけ、無用な請求を思いとどまらせる効果が期待できます。

【比較表】子供がいない夫婦の相続パターンと対策

相続人の構成 法定相続分(配偶者/他) 遺留分の有無(他相続人) 「全財産を配偶者に」遺言書の有効性
配偶者 + 親(直系尊属) 配: 3分の2
親: 3分の1
あり(総財産の 6分の1) 遺留分侵害額請求をされる可能性あり
配偶者 + 兄弟姉妹 配: 4分の3
兄弟: 4分の1
なし 100%配偶者が取得可能(絶対的)

「片方だけ」の遺言書では不十分ですか?

 読者の皆様の中には「夫(私)が妻に全財産を渡す遺言を書けば、それで終わりだよね?」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

→ いいえ、それだけでは片手落ちです。

司法書士として、必ずご夫婦がお互いに遺言書を作成しておくこと、そしてその内容に「予備的遺言(よびてきゆいごん)」を加えることを強く推奨します。


その理由は、以下の3つの「落とし穴」を確実に塞ぐためです。

1.夫婦共同の遺言書は「無効」です

まず大前提として、「夫婦連名で1通の遺言書」を作成することは法律で禁止されており、無効になってしまいます(共同遺言の禁止)。


必ず、夫の遺言書1通、妻の遺言書1通、合計2通を別々に作成する必要があります。

2.片方だけでは防げない「数次相続」のリスク

次に、最も見落としがちなのが「相続が立て続けに起こった(数次相続)」ケースです。


例えば、夫が「全財産を妻に相続させる」という遺言書を作成し、亡くなったとします。妻が全財産を相続した後、その妻が(遺言書なしで)亡くなったら、どうなるでしょうか?

その財産(夫から受け継いだ財産含む)は、すべて「妻の」法定相続人、すなわち妻の親や兄弟姉妹が相続することになります。

夫側の親族には一切渡りません。
これを避けるため、次に述べるような予備的遺言をしておくことも選択肢の一つです。

また、「夫が妻より1時間だけ先に亡くなった」といった場合も、妻が一度相続したことになるため、結局は妻の親族がすべて相続することになります。

ご夫婦の意図と異なる結果になるこのリスクを回避するためには、「夫だけでなく、妻も」自分の財産の行き先を決める遺言書を作成しておく必要があります。

3.「もしも」の逆転に備える予備的遺言

そして最後に、「亡くなる順序が逆になる」ケースへの備えです。

例えば、夫が「全財産を妻に相続させる」という遺言書を作成したあと、妻が先に亡くなった(もしくは同時に亡くなった)とします。

すると、その財産は、すべて「夫の」法定相続人、すなわち夫の親や兄弟姉妹が相続することになります。どこかに寄付したいと思っていても、その希望は叶うことはありません。

このリスクを回避するのが「予備的遺言」です。

予備的遺言の書き方 例

第1条 遺言者の全財産は、妻〇〇に相続させる。

第2条(予備的条項) 妻〇〇が、遺言者より先に、または同時に死亡した場合は、全財産を遺言者の甥〇〇(または〇〇基金)に相続させる(または遺贈する)。

この1条を加えるだけで、

「妻が先に亡くなっても、遺言書を書き直す必要がない」
「万が一の同時死亡でも、財産の行き先を指定できる」


という、二重の安心が得られます。

その不動産、本当に「渡せる」状態ですか?

「うちは財産が川口市の自宅(不動産)だけだから、遺言書さえ書けば大丈夫だよね?」

→ いいえ、その不動産、物理的に問題ありませんか?


遺言書で「川口市〇〇の土地建物を妻に相続させる」と書いても、それだけでは安心できません。


相続の現場では、

1.「登記簿を見たら、亡き夫名義ではなく、さらにその前のお祖父様名義のままだった」(相続登記の未了)

2.「残された妻が土地を売却しようとしたら、お隣との境界が不明確で売れなかった」(境界未確定)

3.「妻が自分の家を建てるため、土地を半分に分けようとしたが(分筆)、手続きが複雑で進まない」といった「権利」以外の「物理的」な問題が山積していることが非常に多いのです。

「権利」以外の「物理的」な問題も注意!

通常、これらの問題を解決するには、相続登記(名義変更)を行う「司法書士」と、土地の測量や分筆登記を行う「土地家屋調査士」という、2つの別々の事務所に依頼する必要があります。

当事務所の強み

斉藤司法書士事務所は、司法書士・行政書士に加え、不動産の物理的な問題を扱う「土地家屋調査士」の資格者も擁しています。

相続問題はオールインワンで対応可能!


遺言書の作成(未来の対策)から、実際の相続発生時の名義変更(権利)、さらには土地の測量・分筆(物理) まで、すべてをワンストップでサポートできるのが、当事務所の最大の強みです。


「家族に、権利も物理も、一切の心配なく不動産を残したい」。その想いを、川口市で唯一の体制で実現するのが、私たち斉藤司法書士事務所です。

結論(川口市、蕨市、戸田市の皆様へ)

子供がいないご夫婦にとって、遺言書は「万が一」の備えではなく、「今すぐ必要な」生活の必需品です。

そして、その遺言書が「1枚で完璧」なのか、それとも「遺留分対策」や「予備的遺言」、「不動産の物理的な問題解決」まで必要なのかは、ご家庭の状況によって全く異なります。

ご自身の状況に最適な対策を判断するには、専門家の診断が不可欠です。

斉藤司法書士事務所では、川口市、蕨市、戸田市にお住まいの皆様からのご相談(無料相談)を積極的にお受けしております。

大切な配偶者の将来を守るため、まずは一度、お気軽にご相談ください。

斉藤 恭生

司法書士・行政書士 斉藤 恭生(さいとう やすお)
斉藤司法書士事務所 代表

【ご挨拶】

司法書士という仕事は、ミスが許されないため常に緻密な確認が求められ、緊張する場面に立ち会うことも少なくありません。だからこそ日々の仕事を大切に、誠実に、そして常に新鮮な気持ちを持って取り組んでいます。 川口市を中心に、周辺地域の皆様とのコミュニケーションを大切にし、その信頼にお応えしたいと考えています。相続に関するお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。

【経歴】

  • 埼玉県立蕨高等学校 卒業
  • 法政大学法学部法律学科 卒業
  • 2001年 行政書士試験合格
  • 2002年 司法書士試験合格
  • 都内法律事務所での勤務を経て、2006年に父の事務所と合流し、川口市に事務所を移転。

【資格・所属】

  • 司法書士(埼玉司法書士会 登録番号 第1056号)
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定(認定番号 第201041号)
  • 行政書士(埼玉行政書士会 登録番号 第02132747号)

斉藤司法書士事務所

〒332-0032 埼玉県川口市中青木2丁目22番3号
(川口簡易裁判所の横、川口登記所の前)

相談は無料です。まずはお気軽にご相談ください。
▶ お電話でのご相談 048-255-3666
【受付時間】平日 9:00~19:00 / 土日祝 9:00~17:00(要予約)
▶ WEBからのご相談(24時間受付) [ ご相談フォームはこちら ]
(ご相談フォームのURL:https://souzoku-kawaguchi.com/contact/)