
「実家の名義変更(相続登記)を自分でやってみたいけれど、何の書類が必要かわからない」「戸籍謄本は『出生から死亡まで』と言われたが、どこまで遡ればいいの?」
2024年4月から相続登記が義務化され、ご自身で手続きをしようと調べる方が増えています。
しかし、最も高いハードルとなるのが「必要書類の収集」です。
この記事では、川口市周辺で相続手続きを行う方に向けて、
・ケース別の必要書類チェックリスト
・川口市での最短の書類収集ルート
を、地域実務に詳しい川口市の司法書士が解説します。
▼共通で必要なもの
登記申請書、被相続人の除票(または附票)、不動産の評価証明書、不動産を取得する人の住民票
▼ケースで変わるもの
・遺産分割協議
∟「遺産分割協議書」+「印鑑証明書(全員)」+「被相続人の戸籍謄本(出生〜死亡)」+「相続人全員の戸籍」
・遺言書あり
∟「遺言書」+「戸籍(被相続人の死亡が分かるもの及び当該相続人の戸籍)」
▼戸籍の範囲
原則は「出生から死亡まで」。転籍が多いと数通〜10通以上になることも。
▼川口市の窓口
川口駅前行政センター等は便利だが、古い戸籍は時間がかかる場合あり。支所でも取得可能です。
▼提出先
川口市の不動産なら「さいたま地方法務局 川口出張所」。
目次

これまで任意だった不動産の名義変更(相続登記)は、法改正により義務化されました。原則として「相続の開始を知ってから3年以内」に申請する必要があります。
正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の対象となる可能性があるため、早めの着手が安心です。
※なお、2024年4月1日より前に発生した相続も義務化の対象となります。期限の起算日はケースにより異なるため、法務省のQ&A等もあわせてご確認ください。(参考:法務省|相続登記の申請義務化について)

相続登記の必要書類は、「誰が不動産を相続するか、どうやって決めたか」によって3つのパターンに分かれます。まずはご自身がどのパターンかを確認し、以下のチェックリストを活用してください。
亡くなった方が遺言書を残していた場合
相続人全員で話し合って決めた場合(※最も一般的)
民法の割合通りに共有名義にする場合
スクリーンショット等で保存してご活用ください。
| 必要書類 | 取得場所 | A.遺言 | B.協議 | C.法定 |
|---|---|---|---|---|
| 被相続人の戸籍一式(戸籍・除籍・改製原戸籍) | 本籍地の役所 | 死亡のみ | (原則)※ | 出生~死亡 |
| 被相続人の除票 | 最後の住所地 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 相続人の戸籍謄本 | 本籍地の役所 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 不動産取得者の住民票 | 住所地の役所 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 固定資産評価証明書 | 市区町村役場 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 遺言書 | 自宅/法務局 | 〇 | - | - |
| 遺産分割協議書 | 作成 | - | 〇 | - |
| 相続人の印鑑証明書 | 市区町村役場 | - | 〇 | - |
※(原則)の補足:記載どおりに運用する場合は、本文側で「遺言の種類(公正証書/自筆証書)や法務局保管の有無などにより、戸籍の範囲が変わる可能性がある」旨を注記すると安全です。
※A(遺言)の場合、登記の場面では、被相続人の戸籍は「死亡の記載があるもの」だけで足りる場合が一般的です。ただし、銀行手続きや遺言書保管関係の請求など別の手続きでは「出生から死亡まで」が求められることもあるため、目的に応じて確認してください。
どのパターンでも必ず必要になる「基本セット」の解説です。
不動産の持ち主が亡くなったことを証明するために必要です。
※パターンB・Cの場合は、「出生から死亡まですべての戸籍」が必要です(後述)。
登記簿上の住所(昔の住所)と、死亡時の住所をつなげるために必要です。
法改正により保存期間が150年に延長されましたが、改正前(平成26年6月19日以前等 ※自治体による)に保存期間(5年)が経過して廃棄された除票は、現在も取得できない場合があります。この場合、別途「上申書」や「不在籍不在住証明書」が必要になることがあり、実務上の難所となります。
(取得先:最後の住所地または本籍地の役所)
新しく名義人になる方の住所を正確に登記するために必要です。
(取得先:取得する人の住所地の役所)
相続人が現在生きていることを証明するために必要です。
(取得先:各相続人の本籍地の役所)
登録免許税(登記にかかる税金)を計算するために必要です。最新年度のものを用意しましょう。川口市内の不動産であれば、川口市役所または各支所(行政センター)で取得できます。(取得先:不動産所在地の市区町村役場/都税事務所)
「戸籍謄本をとってきて」と言われたとき、多くの人が現在の戸籍(1通)だけで済むと考えがちですが、相続登記ではそうはいきません。
遺産分割協議や法定相続分で登記する場合、「他に相続人がいないこと」を証明するために、亡くなった方の生まれた日(出生)から亡くなった日(死亡)まで、連続したすべての戸籍を集める必要があります。
結婚、転籍、法改正による戸籍の作り変え(改製)などがあるたびに、戸籍は新しく作られます。
例えば、「川口市で死亡したが、結婚前は東京都北区、その前は青森県」といった場合、それぞれの役所から取り寄せる必要があります。これが「戸籍の束」と呼ばれるものです。
集めた戸籍の束を法務局へ提出し、「法定相続情報一覧図」(家系図のような証明書)を取得しておくと便利です。これがあれば、銀行手続きなどで戸籍の束を持ち歩く必要がなくなり、1枚の紙で代用できます。(参考:法務局|法定相続情報証明制度)
基本セットに加え、状況に応じて以下の書類を用意します。
・自筆証書遺言(法務局保管制度を利用していないもの)の場合、家庭裁判所での「検認」手続き済みである必要があります。
・(遺言執行者がいる場合)選任を証する書面など
※遺言で相続人以外の方が不動産を取得する場合(受遺者)は、追加書類が必要になることがあります。
最も多い「話し合いで決める」パターンです。
「誰が」「どの不動産を」相続するかを明確に記載し、相続人全員が署名・実印を押印したもの。
協議書に押した実印が本物であることを証明します。
・相続人全員の住民票が必要になります。
・注意
⇒法定相続分での登記は、不動産が「共有」状態になり、将来の売却や再度の相続でトラブルになりやすいため、慎重な検討をおすすめします。
川口市にお住まいの方、あるいは川口市に不動産がある方に向けた、具体的な手続き手順です。
まずは不動産を特定します。川口市役所(または各支所)で取得可能です。
被相続人の本籍が川口市にある場合、以下の方法で取得できます。
・窓口での請求
∟川口市役所 本庁舎(1階 市民課)
∟各支所・川口駅前行政センターなど
※川口駅前行政センターはアクセスが良いですが、古い戸籍(除籍・改製原戸籍)の発行には時間がかかる場合があるため、時間に余裕を持って行いきましょう。
・コンビニ交付
∟マイナンバーカードがあれば、現在の戸籍・住民票はコンビニで取得可能です。
∟注意:亡くなった方の除籍謄本や改製原戸籍は、コンビニでは取得できません。
・広域交付制度(令和6年3月~)
∟川口市役所の窓口で、他市区町村にある戸籍も請求できるようになりました。
∟【重要】 請求できるのは本人・配偶者・直系親族(父母・子・孫など)に限られます。
兄弟姉妹は「傍系」にあたるため、広域交付では請求できません。 兄弟姉妹の戸籍が必要な場合は、従来通り本籍地の役所へ郵送等で請求する必要があります。
(参考:川口市|戸籍証明書等の広域交付)
集めた戸籍で相続人を確定させてから作成します。
法務局の様式に従い作成します。
書類が全て揃い、申請書を作成したら、管轄の法務局へ提出します。川口市の不動産の場合、管轄は以下の通りです。一次情報は法務局HP等でも必ずご確認ください。
・名称: さいたま地方法務局 川口出張所
・住所: 〒332-0032 埼玉県川口市中青木2丁目19番5号
・電話: 048-255-4844(代表)
・アクセス: お車の場合は庁舎周辺が混雑することがあります。満車等の可能性もあるため、時間に余裕を持つか、周辺のコインパーキング・公共交通機関の利用もご検討ください。
窓口申請・郵送申請の場合、現金ではなく「収入印紙」で納めるのが一般的です。法務局内の販売所や郵便局で購入し、台紙に貼って提出します。なお、オンライン申請等の場合は電子納付(ペイジー等)も可能です。

書類集めを進める中で、以下のような状況は「補正(法務局からの訂正呼び出し)」や、最悪の場合は取り下げになるリスクがあります。
1.登記簿の住所と死亡時の住所がつながらない(除票が廃棄されている等)
2.相続人の中に、未成年者・認知症の方・行方不明者がいる
3.相続放棄をした人がいる(相続放棄申述受理証明書が必要)
4.不動産の記載に漏れがある(他県の不動産、私道(公衆用道路)の持分など)
5.遺産分割協議書の記載ミス(地番や家屋番号が1文字でも違うと補正対象です)
□ 登記簿の住所と、死亡時の住所が一致しない/わからない
□ 相続人に未成年・認知症・連絡が取れない人がいる
□ 不動産が複数(私道持分・他県含む)で、書類が増えそう
→ 1つでも当てはまれば「補正」のリスクが高いため、専門家のチェック推奨です。
といった部分的なご依頼も可能ですので、行き詰まる前に一度ご相談ください。

「自分でやってみたいけど、途中で止まるのが怖い」
「補正で何度も出向くのは避けたい」
相続登記で多いのは、まさにこの不安です。司法書士に依頼するメリットは、単なる“代行”ではなく、次の3点にあります。
住所のつながり、戸籍の読み違い、添付漏れ、不動産表示(地番・家屋番号)の記載ミスは、1つで手続きが止まりがちです。専門家が事前に論点を潰すことで、手戻りを抑えられます。
相続登記は「戸籍・除票/附票・評価証明」が揃うまでが勝負です。ケースに応じて“どこまで必要か”を先に確定し、無駄な取得や取り寄せを減らします。
法定相続分での共有登記は、次の売却や二次相続で揉めやすい典型パターンです。状況により、分割方法や登記の仕方を含めて「揉めにくい形」に整えられます。
「自分で途中までやってみたけど、これで揃っているか分からない。これ以上は不安なので、この先をお願いしたい」という方でも、当事務所ではそれを引き継いで承ります。
1.必要書類の過不足チェック
2.協議書の記載チェック
3.戸籍収集だけの代行(ご依頼内容に基づく範囲)
行き詰まってしまう前に、まずはお気軽にご相談ください。

可能です。
ただし、戸籍の収集や申請書の作成には法的な知識と手間が必要です。「平日役所に行ける」「根気よく書類を読み解ける」方であればご自身でも完了できますが、複雑なケースは専門家への依頼が確実です。
相続登記の申請には、原則として権利証の添付は不要ですのでご安心ください。
ただし、不動産の「地番」や「家屋番号」を正確に把握するために、権利証の内容を確認することは非常に有効です(固定資産税の通知書でも代用可能です)。また、長年相続登記を怠ってしまい、被相続人の住所が判然としない場合は、権利証があると、手続きがスムーズになる場合があります。
生まれた時の戸籍から、亡くなった時の戸籍まで、空白期間がないように全ての戸籍を連続して揃えることを指します。
基本的にはどちらでも構いませんが、「登記簿上の住所」と「死亡時の住所」のつながりが証明できるものが必要です。引っ越しが多い場合は、住所の履歴が一覧で載っている「戸籍の附票」の方が証明しやすい場合があります。
法定相続分通りに共有名義にする場合や、遺言書がある場合は不要です。
特定の誰かが相続する場合(例:母が全て相続する)は、必ず必要になります。
いいえ、異なります。
兄弟姉妹が相続人になる場合、被相続人の出生から死亡までの戸籍に加え、「被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍(両親が既に亡くなっている証明)」なども必要になり、書類の量が格段に増えます。
原則として「固定資産評価額の0.4%」です。
例えば、評価額が1,000万円の土地なら4万円です。一定の要件を満たす土地については免税措置が適用される場合もあります。
郵送での申請も可能です。
法務局の案内に従い、書留郵便などを利用して送付します。ただし、書類に不備があった場合は法務局へ出向いて訂正(補正)する必要があります。
まずは「誰が相続人か」と「どんな財産があるか」の特定から始めます。そのために、まずは被相続人の戸籍収集と、固定資産税の通知書等の確認からスタートしましょう。

相続登記は、書類さえ完璧に揃えば確実に前に進みます。逆に言えば、たった1枚の書類不足、たった1文字の記載ミスで「補正」となり、時間だけが過ぎてしまうのが相続登記の難しさです。
川口市での相続登記は、地域実務に慣れた当事務所が伴走します。「まずは自分でやってみたいけど、ここだけわからない」「忙しくて手がつかない」という方も、まずは状況を整理するところからご相談ください。