
「亡くなった親の不動産(実家)の名義変更をしたいけれど、まずはどこに行けばいいの?」
「市役所で戸籍を集めてから、法務局へ行けばいいと聞いたけれど、予約は必要?」
ご家族が亡くなられた後の相続手続きは、悲しむ間もなく始まります。
特に、「戸籍収集(市役所)」と「相続登記(法務局)」は、同じ川口市内でも場所や受付ルールが違います。順番を間違えると、平日に何度も窓口へ行くことになりがちです。
この記事では、川口市中青木に事務所を構える司法書士の視点で、川口市で相続登記をスムーズに進めるための“窓口活用マニュアル”として、市役所と法務局の賢い回り方をまとめます。
結論:川口市での相続手続き、迷ったらこの順番
目次
| 窓口 | 川口市役所(第一本庁舎) | さいたま地方法務局(川口出張所) |
|---|---|---|
| 何をする場所? | 戸籍を集める/評価証明を取る | 不動産の名義変更(登記)を申請する |
| 住所 | 〒332-8601 埼玉県川口市青木2丁目1番1号 | 〒332-0032 埼玉県川口市中青木2丁目19番5号 |
| アクセス | バス停「川口市役所前」すぐ など | バス停「中青木」徒歩圏 など |
| 相続での役割 | 準備(書類集め) | 本番(申請・審査) |
| 受付ルール | 原則:予約不要(順番待ち) | 登記手続案内は予約制(電話で予約) |
| 受付時間(目安) | 窓口:9:00〜16:30(平日) 電話:8:30〜17:15(平日) | 登記手続案内:要予約(平日のみ) ※受付・案内の運用は部署や混雑状況で変わることがあります |

相続手続きの第一歩は、亡くなられた方の「出生から死亡まで連続した戸籍」を集めることです。これが揃わないと、法務局での名義変更も、銀行の解約もスタートできません。
相続手続きに必要な除籍謄本や改製原戸籍など、古い戸籍を請求する場合は、本庁舎の方が話が早いケースがあります。
川口市役所(第一本庁舎)
住所:〒332-8601 埼玉県川口市青木2丁目1番1号
代表:048-258-1110(目安)
窓口受付:9:00〜16:30(平日)/電話:8:30〜17:15(平日)
法務局での登記申請には、登録免許税(税金)を計算するために固定資産税評価証明書が必要になるのが一般的です。
不動産がある市区町村の役所で取得します(例:川口市内の実家なら川口市役所)。
窓口により異なりますが、本人確認書類に加え、相続関係が分かる資料の提示を求められることがあります。
2024年(令和6年)3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まり、本籍地以外の市区町村窓口でも請求できるようになりました(例:祖父の本籍が遠方でも、川口の窓口で請求できる場合があります)。
ただし、本籍地への照会や窓口の混雑状況によって、交付まで時間がかかったり、当日交付できない(後日受け取りになる)こともあります。出生から死亡まで遡るようなケースでは、時間に余裕を持って来庁するのがおすすめです。
★必要書類の詳細はこちら
「そもそも何を集めればいいの?」という方は、当事務所の過去記事
『【川口市版】相続登記の必要書類一覧・チェックリスト完全版』をご覧ください。
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戸籍が揃い、遺産分割協議書などの書類が整ったら、次はいよいよ法務局へ。川口市・蕨市・戸田市の不動産(土地・建物)を管轄するのは、さいたま地方法務局 川口出張所です。
さいたま地方法務局 川口出張所
住所:〒332-0032 埼玉県川口市中青木2丁目19番5号
電話:(048)255-4844(代表)※音声ガイダンス
管轄:川口市、蕨市、戸田市
いきなり行っても案内を受けられないことがあります。事前に電話で予約するのが基本です。
法務局は書類作成を代行する場所ではありません。作成した書類の確認や、記載方法の案内が中心です。
戸籍等が未収集の段階では具体的な確認が進まず、「まずは戸籍を集めてください」となりやすいです。
司法書士 斉藤のワンポイント
「予約して行ったのに不備でやり直し」—この手戻りが一番つらいところです。法務局は“書類を審査する場所”。何度も足を運ぶのが難しい場合は、最初から専門家に依頼するのも現実的な選択肢です。

平日に休みを取ってご自身で手続きをする場合、動き方はシンプルに「1日で終わらせようとしない」のがコツです。

A. 行政センターは開所していますが、取り扱い業務が「一部」に限られます。広域交付を含め当日の対応可否は、来庁前に施設へ確認するのが確実です。
A. 提出のみで受け付けられる場合もありますが、書類に不備があると後日補正(追加提出)が必要になることがあります。不安がある場合は予約相談を活用するのがおすすめです。
A. 2024年4月1日から相続登記が義務化されています。原則として、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります(詳細は法務省の案内をご参照ください)。
A. 目安として1〜2週間程度のこともありますが、時期や混雑状況、補正の有無によって前後します。

ここまで読んで、「思ったより移動が多い」「平日の日中に何度も時間が取れない」と感じた方もいるかもしれません。特に、戸籍の収集(古い戸籍の読み取り)や法務局とのやり取り(補正など)は、慣れていないと大きなストレスになります。
斉藤司法書士事務所は、さいたま地方法務局 川口出張所の近く(徒歩圏)にあります。ご依頼いただければ、戸籍収集から遺産分割協議書の作成、法務局への申請まで、ワンストップで代行いたします。
・平日はお仕事で忙しい方
・戸籍を集めてみたが、途中で分からなくなった方
・法務局に行く前に、手戻りを減らしたい方
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相続登記の義務化により、ご相談が増えています。
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電話番号:048-255-3666
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監修:司法書士 斉藤 恭生(埼玉司法書士会所属)
川口市中青木にて開業。相続・遺言・成年後見など、地域の方々の法律手続きをサポートしています。