
亡くなったご家族の遺品を整理していたら、
自筆の「遺言書」が出てきた……。
そんな時、まず何をすべきかご存知でしょうか?
「すぐに中身を確認したい」
と思うのが人情ですが、
実は、勝手に開封してしまうと過料(ペナルティ)に処される可能性があるだけでなく、その後の相続手続きがスムーズに進まなくなる恐れがあります。
自筆証書遺言を見つけたら、まずは家庭裁判所での「検認(けんにん)」という手続きが必要です。
目次

検認とは、家庭裁判所が遺言書の形状、加筆修正の状態、日付、署名など、「発見された時点での遺言書の内容」を明確にして、遺言書の偽造や変造を防止するための手続きです。
いわば、遺言書の「現状保存(証拠保全)」を行う手続きといえます。
封印のある遺言書を、家庭裁判所以外の場所で勝手に開封することは法律で禁止されています(民法1004条3項)。これに違反すると5万円以下の過料に処される可能性があります。
もし誤って開けてしまった場合でも、遺言書が無効になるわけではありませんが、他の相続人から「内容を書き換えたのではないか」と疑われ、トラブルに発展するケースが少なくありません。
見つけたらそのままの状態で、専門家へご相談ください。

すべての遺言書に検認が必要なわけではありません。
| 遺言の種類 | 検認の要否 | 理由 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言(自宅保管) | 必要 | 偽造や変造の恐れがあるため。 |
| 秘密証書遺言 | 必要 | 偽造や変造の恐れがあるため。 |
| 公正証書遺言 | 不要 | 公証役場に原本が保管されており、真正さが担保されているため。 |
| 自筆証書遺言(法務局保管) | 不要 | 法務局(遺言書保管所)で適正に管理されているため。 |

検認の手続きは、一般的に以下のようなステップで進みます。
亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てます。
必要書類(戸籍謄本など)の収集が最も時間のかかる作業です。
申立書を作成し、家庭裁判所へ提出します。
裁判所から相続人全員に対して、「○月○日に検認を行います」という通知が届きます。
申立人は遺言書を持参して出席します。
他の相続人は出席するかどうかは任意です。裁判官が遺言書の状態を確認し、検認済証明書を作成します。

検認は、単に中身を確認するだけの手続きではありません。
その後の「相続手続きのパスポート」としての役割を持っています。
以下の手続きには、検認済証明書の付いた遺言書が必須となります。
・不動産の名義変更(相続登記)
・銀行預金の払い戻し・名義変更
・有価証券(株式など)の名義変更
・相続税の申告
検認を経ていない自筆証書遺言を銀行や法務局に持参しても、手続きは受け付けてもらえません。

検認の手続きはご自身で行うことも可能ですが、多くの方が司法書士へ依頼されます。
それには以下の理由があります。
検認の申立てには、亡くなった方の「出生から死亡までのすべての戸籍」や、相続人全員の戸籍など、大量の書類が必要です。古い戸籍は読み解くのも難しく、遠方の役所から取り寄せる手間もかかります。司法書士はこれらをすべて代行いたします。
慣れない裁判所への提出書類(申立書)の作成をサポートします。法的な不備をなくし、受理をスムーズにします。
公平な立場である司法書士が介在することで、他の相続人への説明がスムーズになり、「隠し事をしているのではないか」といった不要な疑念を払拭できます。
検認が終わった後には、不動産の名義変更(相続登記)が待っています。司法書士に依頼していれば、検認から登記までスムーズにバトンタッチが可能です。

当事務所では、慣れない手続きに不安を感じている皆様を全力でサポートいたします。
・戸籍謄本等の収集
・検認申立書の作成
・家庭裁判所への申立書提出
検認申立:50,000円〜(税込)
実費(印紙代、切手代、戸籍取得費用など)は別途頂戴いたします。
※相続人の数や戸籍の複雑さにより変動する場合があります。

A. いいえ。検認はあくまで「その時の状態を確認する」手続きであり、遺言の内容が法的に有効かどうか(遺言能力があったか、内容が妥当かなど)を判断するものではありません。
A. 裁判所に申し立ててから、実際の検認期日まで、通常1ヶ月〜2ヶ月程度かかります。相続手続きには期限(相続税の申告など)があるため、早めの着手をお勧めします。
A. はい、可能です。申立人さえ出席すれば、他の相続人が欠席していても検認手続き自体は進行します。
大切な方を亡くされた直後に、不慣れな裁判所の手続きを行うのは精神的にも大きな負担となります。
当事務所では、皆様の不安に寄り添い、丁寧かつ迅速にサポートいたします。
「この遺言書、どうすればいい?」
と迷われたら、まずは一度、無料相談をご利用ください。